通知名 | 公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて |
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決定制定日 | 2024/04/05 |
最終改正日 | 2024/04/05 |
文書番号 | 事務連絡 |
文書本文 (最終改正) |
事務連絡 令和6年4月5日 大臣官房会計課 大臣官房文教施設企画・防災部 国立教育政策研究所施設担当課 御中 科学技術・学術政策研究所施設担当課 日本学士院施設担当課 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室 公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて 公共工事(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定される公共工事(注)。以下同じ。)の前金払については,別途「公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事の代価の前金払及び中間前金払について」(令和6年4月1日付け5文科会第1531号会計課長通知)において財務大臣との協議が整った旨通知されたところです。 なお,東日本大震災の被災地域における特例は,令和5年度をもって終了することとなりました。 これらを受けて,令和6年度においては下記のとおり取り扱うこととしますので,お知らせします。 (注)工事並びに設計・調査,測量及び機械類の製造をいう。 記 1.前払金の使途拡大の特例措置について (1)特例措置の対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下(1)において同じ。) 特例措置の対象となる前払金は,平成28年4月1日から令和7年3月31日までに,新たに請負契約を締結する工事(国庫債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で,令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるものとする。 (2)特例措置の内容 工事請負契約書本文に次のとおり記載し,工事請負契約基準を読み替えるものとする。 第○条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。 第37 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし,平成28年4月1日から令和7年3月31日までに,新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で,令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては,前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き,この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。 (3)既に請負契約を締結している工事の取扱い 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに,既に請負契約を締結している工事であって,令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われる前払金(中間前払金を含まない。)があるものについては,発注者と受注者間で協議の上当該請負契約を変更し,特例措置を適用するものとする。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | 20240405keiyaku.pdf |
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