通知名 | 建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いについて(通知) |
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決定制定日 | 2023/03/28 |
最終改正日 | 2023/03/28 |
文書番号 | 4文科施第577号 |
文書本文 (最終改正) |
建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いについて(通知) 4文科施第577号 令和5年3月28日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画・防災部長 国立教育政策研究所所長 殿 科学技術・学術政策研究所所長 日本学士院長 大臣官房文教施設企画・防災部長 笠 原 隆 建設工事に係る一般競争参加資格等の取扱いについては、従前から「建設工事及び設計コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いについて」(令和2年12月8日付け2文科施第312号文教施設企画・防災部長通知)に基づき実施してきたところですが、今般、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定。以下「大臣決定」という。)が一部改正されたことに伴い、建設工事及び設計コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いについても見直しを行うこととし、別添のとおり定めましたので通知します。 この通知は、大臣決定の一部改正の適用の日から適用します。 なお、「建設工事及び設計コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いについて」(令和2年12月8日付け2文科施第312号文教施設企画・防災部長通知)は廃止しますので、念のため申し添えます。 別添 建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いについて 一般競争参加者の資格(平成13年1月6日文部科学大臣決定。以下「大臣決定」という。)に定める建設工事及び設計・コンサルティング業務の一般競争に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等の定めの取扱いその他については、次のとおりとする。 1 大臣決定第1条関係 第2号中の「建設業法第27条の23第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の審査を受けていない者」とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事の入札に参加しようとする業者について、その者の申し出により国土交通大臣又は都道府県知事が行うことができるとされている経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者をいう。 2 大臣決定第3条関係 資格審査の項目に関する取扱いについては、次の各号に定めるところによるものとする。この場合において、特に定めのある場合を除き、資格審査に用いる額については、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第15号から別記様式第19号までに記載された千円単位をもって表示した額(ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社が百万円単位をもって表示した場合は、百万円未満の単位については0として計算する。)とし、審査に用いる期間については、月単位の期間(その期間に小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げる。)とする。 (一) 第1項第1号(経営規模)関係 (1)第1号イ中の「種類別の建設工事の年間平均完成工事高」について イ 種類別の建設工事の年間平均完成工事高は、審査の対象とする建設工事(以下「審査対象工事」という。)について、経営事項審査の申請をした日の属する事業年度の開始の日(以下「当期事業年度開始日」という。)の直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高とする。ただし、審査対象工事ごとに直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を選択することとはせず、すべての審査対象工事において同一の方法によることとする。また、1つの請負契約に係る建設工事の完成工事高を2以上の種類に分割又は重複計上することはできないものとする。 ロ 契約後VE(主として施工段階における現場に即したコスト縮減が可能となる技術提案が期待できる工事を対象として、契約後、受注者が施工方法等について技術提案を行い、採用された場合、当該提案に従って設計図書を変更するとともに、提案のインセンティブを与えるため、契約後の縮減額の一部に相当する金額を受注者に支払うことを前提として、契約額の減額変更を行う方式。以下同じ。)による公共工事の完成工事高については、契約後VEによる減額変更前の契約額で評価できることとする。 ハ 審査対象工事が、土木一式工事又は建築一式工事(以下「一式工事」という。)である場合においては、一式工事以外の建設工事(審査対象工事の完成工事高に計上した建設工事を除く。)に係る年間平均完成工事高を、その内容に応じて審査対象工事の一式工事のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができるものとする。 ニ 審査対象工事が、一式工事以外の建設工事である場合においては、建設工事のうち一式工事以外の建設工事(審査対象工事の完成工事高に計上した建設工事を除く。)の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて、審査を申し出た一式工事以外建設の工事の完成工事高に含めることができるものとする。 ホ 上記のほか、申請者のうち次の申出をしようとする者については、その申出の額をそのまま用いるものとする。 ① 一式工事に係る建設工事の完成工事高を一式工事以外の建設工事の完成工事高として分割分類し、許可を受けた建設業に係る建設工事の完成工事高に加えて申し出ようとする者。 ② 一式工事以外の建設工事の完成工事高についても①と同様の方法により計算して申し出ようとする者へ事業年度を変更したため、当期事業年度開始日の直前2年(又は直前3年)の間に開始する各事業年度に含まれる月数の合計が24か月(又は36か月)に満たない者は、次の式により算定した完成工事高を基準として年間平均完成工事高を算定するものとする。 [直前2年の場合] 当期事業年度開始日の直前2年の間に開始する各事業年度・・・・・A Aのうち最も古い事業年度の直前の事業年度・・・・・・・・・・・B Aにおける完成工事高の合計額 + Bにおける完成工事高 × 24月-Aに含まれる月数/Bに含まれる月数 [直前3年の場合] 当期事業年度開始日の直前3年の間に開始する各事業年度・・・・・A Aのうち最も古い事業年度の直前の事業年度・・・・・・・・・・・B Aにおける完成工事高の合計額 + Bにおける完成工事高 × 36月-Aに含まれる月数/Bに含まれる月数 ト 次のいずれかに該当する者にあっては、当期事業年度開始日の直前2年(又は直前3年)の各事業年度における完成工事高の合計額を年間平均完成工事高の算定基礎とすることができるものとする。 ① 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定に基づく組織変更の登記を行った者 ② 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に建設業者(個人に限る。以下「被承継人」という。)から建設業の主たる部分を承継した者(以下「承継人」という。)がその配偶者又は2親等以内の者であって、次のいずれにも該当するもの ⅰ)被承継人が建設業を廃業すること ⅱ)被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること(やむをえない事情により連続していない場合を除く。) ⅲ)継承人が被継承人の業務を補佐した経験を有すること ③ 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に被承継人から営業の主たる部分を承継した者(法人に限る。以下「承継法人」という。)であって、次のいずれにも該当するもの ⅰ)被承継人が建設業を廃業すること ⅱ)被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること ⅲ)被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること ⅳ)承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること チ 当期事業年度開始日からさかのぼって2年以内(又は3年以内)に合併の沿革を有する者(吸収合併においては合併後存続している会社、新設会社においては合併に伴い設立された会社をいう。)又は建設業を譲り受けた沿革を有する者は、当期事業年度開始日の直前2年(又は直前3年)の各事業年度における完成工事高の合計額に当該吸収合併により消滅した建設業者又は当該建設業の譲渡人に係る営業期間のうちそれぞれ次の算式により調整した期間における同一種類の建設工事の完成工事高の合計額を加えたものを年間平均完成工事高の算定基礎とすることができるものとする。 [合併の場合(直前2年)] (A、B及びA’の完成工事高)+(B’における完成工事高)× Bの始期からB’の終期にいたる月数/B’に含まれる月数(12か月) = 直前2年の完成工事高 (乙社の年間平均完成工事高の算定基礎) 図 [合併の場合(直前3年)] (A、B及びA’の完成工事高)+(B’における完成工事高)× Bの始期からB’の終期にいたる月数/B’に含まれる月数(12か月) = 直前3年の完成工事高 (乙社の年間平均完成工事高の算定基礎) 図 [譲り受ける場合(直前2年)] 譲り受ける場合には既に許可を有する建設業者が他の建設業者からその建設業を譲り受ける場合と譲り受けることにより建設業を開始する場合がある。 前者については、合併の場合と同様の算式により算定するものとする。 後者については、建設業を譲り受けることにより建設業者として営業を開始する場合についての算式は次のとおりである。 (Aの完成工事高)+(Xの完成工事高)+(Yの完成工事高)+(Zの完成工事高)× 24か月-A、X及びYに含まれる月数/Zに含まれる月数(12か月) = 直前2年の完成工事高 (乙社の年間平均完成工事高の算定基礎) 図 [譲り受ける場合(直前3年)] 直前2年の場合と同様、前者については、合併の場合と同様の算式により算定するものとする。 後者については、建設業を譲り受けることにより建設業者として営業を開始する場合についての算式は次のとおりである。 (Aの完成工事高)+(Xの完成工事高)+(Yの完成工事高)+(Zの完成工事高)× 36か月-A、X及びYに含まれる月数/Zに含まれる月数(12か月) = 直前3年の完成工事高 (乙社の年間平均完成工事高の算定基礎) 図 リ ヘに掲げる者を除き、当期事業年度開始日の直前2年(又は直前3年)の間に開始する各事業年度に含まれる月数の合計が24か月(又は36か月)に満たない者は、当該直前2年(又は直前3年)の間に開始する各事業年度の審査対象工事の完成工事高の額の合計を2(又は3)で除して得た額を年間平均完成工事高とする。 (2)第1号ロ中の「工事自己資本額」又は「平均自己資本額」について工事自己資本額又は平均自己資本額が0円に満たない場合は0円とみなして審査する。 (3)第1号ハ中の「平均利益額」について イ 平均利益額が0円に満たない場合は0円とみなす。 ロ 事業年度を変更したため審査対象年及び前審査対象年に含まれる月数が24か月に満たない場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合、1の(1)のトの②若しくは③に掲げる場合又は他の建設業者を吸収合併した場合における平均利益額は、1の(1)のヘ、ト又はチの年間平均完成工事高の要領で算定するものとする。 (二) 第1項第2号(経営状況)関係 (1)第2号イ中の「純支払利息比率」について 純支払利息比率は、第2号イにおいて算定した数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。 ただし、当該数値が5.1%を超える場合は5.1%と、マイナス0.3%に満たない場合はマイナス0.3%とみなす。 (2)第2号ロ中の「負債回転期間」について 負債回転期間は、第2号ロにおいて算定した数値(その数値に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。 ただし、当該数値が18.0を超える場合は18.0と、0.9に満たない場合は0.9とみなす。 (3)第2号ハ中の「総資本売上総利益率」について イ 売上総利益の額は、審査対象事業年度における売上総利益の額(個人の場合は完成工事総利益(当該個人が建設業以外の事業(以下「兼業事業」という。)を併せて営む場合においては、兼業事業総利益を含む)の額)とする。 ロ 第2号ハにおいて算定する総資本の額の平均の額が3千万円に満たない場合は、3千万円とみなすものとする。 ハ 総資本売上総利益率は、第2号ハにおいて算定した数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。 ただし、当該数値が63.6%を超える場合は63.6%と、6.5%に満たない場合は6.5%とみなす。 (4)第2号ニ中の「売上高経常利益率」について 売上高経常利益率は、第2号ニにおいて算定した数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。 ただし、当該数値が5.1%を超える場合は5.1%と、マイナス8.5%に満たない場合はマイナス8.5%とみなす。 (5)第2号ホ中の「自己資本対固定資産比率」について 自己資本対固定資産比率は、第2号ホにおいて算定した数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。 ただし、当該数値が350.0%を超える場合は350.0%と、マイナス76.5%に満たない場合はマイナス76.5%とみなす。 (6)第2号へ中の「自己資本比率」について 自己資本比率は、第2号ヘにおいて算定した数値(その数値に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を百分比で表したものとする。 ただし、当該数値が68.5%を超える場合は68.5%と、マイナス68.6%に満たない場合はマイナス68.6%とみなす。 (7)第2号ト中の「営業キャッシュ・フロー額」について イ 法人税、住民税及び事業税の額は、審査対象事業年度における法人税、住民税及び事業税の額とする。 ロ 引当金の額は、基準決算における貸倒引当金の額とする。 ハ 売掛債権の額は、基準決算における受取手形及び完成工事未収入金の合計の額とする。なお、電子記録債権は受取手形に含むこととする。 ニ 仕入債務の額は、基準決算における支払手形、工事未払金の合計の額とする。 なお、電子記録債権は受取手形に含むこととする。 ホ 棚卸資産の額は、基準決算における未成工事支出金及び材料貯蔵品の合計の額とする。 ヘ 受入金の額は、基準決算における未成工事受入金の額とする。 ト 増減額は、基準決算における額と基準決算の前期決算における額の差額をいう。 チ 前審査対象年における営業キャッシュ・フローの額の算定については、第2号トの審査対象年における営業キャッシュ・フローの額の算定に係る規定及びイからトの規定を準用する。この場合において、「基準決算」とあるのは「基準決算の前期決算」と、「審査対象年」とあるのは「前審査対象年」と、「審査対象事 業年度」とあるのは「前審査対象事業年度」と読み替えるものとする。 リ 第2号トにおいて算定した審査対象年における営業キャッシュ・フローの額及び前審査対象年における営業キャッシュ・フローの額の平均の額に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 ただし、当該数値が15.0を超える場合は15.0と、マイナス10.0に満たない場合はマイナス10.0とみなす。 (8)第2号チ中の「利益剰余金額」について イ 利益剰余金の額は、個人である場合においては純資産合計の額とする。 ロ 利益剰余金額は、第2号チにおいて算定した数値(その数値に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。) ただし、当該数値が100.0を超える場合は100.0と、マイナス3.0に満たない場合はマイナス3.0とみなす。 (9)事業年度を変更したため審査対象年当期事業年度開始日の直前1年の間に開始する事業年度に含まれる月数が12か月に満たない場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合、(二)の1の(1)のトの②若しくは③に掲げる場合又は他の建設業者を吸収合併した場合における大臣決定第3条第1項第2号イの売上高の額及び純支払利息の額、同号ハの売上総利益の額、同号ニの経常利益の額及び同号トの法人税、住民税及び事業税の額は、1の(1)のヘ、ト又はチの年間平均完成工事高の要領で算定するものとする。 (10)審査対象年の間に開始する事業年度に含まれる月数が12か月に満たない場合は、(1)及び(2)に掲げる項目については最大値を、その他の項目については最小値をとるものとして算定するものとする。 (二の二) 連結決算の取扱いについて 会社法第2条第6号に規定する大会社であって有価証券報告書提出会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合は、大臣決定第3条第1項第2号ホ、ヘ及びトについては、それぞれ次のように読み替えるものとする。 (1)大臣決定第3条第1項第2号ホ 基準決算における自己資本対固定資産比率(基準決算における純資産合計の額から少数株主持分を控除した額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。) (2)大臣決定第3条第1項第2号ヘ 基準決算における自己資本比率(基準決算における純資産合計の額から少数株主持分を控除した額を基準決算における総資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。) (3)大臣決定第3条第1項第2号ト 審査対象年における営業キャッシュ・フローの額(審査対象年に係る連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローの額を一億で除して得た数値)及び前審査対象年に係る営業キャッシュ・フローの額(前審査対象年に係る連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローの額を一億で除して得た数値)の平均の額 (三) 第1項第3号(技術力)関係 (1)許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数について 第3号イ中の「技術職員」については、建設業の種類の別に、工事審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人にあっては常勤の役員を、個人にあってはその事業主を含む。)とする。 また、雇用期間が限定されている者のうち、工事審査基準日において高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の適用を受けているもの(65歳以下の者に限る。)については、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者とみなす。 (2)許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高について 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高は、1の(1)の種類別の建設工事の年間平均完成工事高と同様の取扱いとする。 (四) 第1項第4号(社会性等)関係 (1)建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況について イ 雇用保険は、雇用保険法(昭和49年法律第106号)に基づき労働者が1人でも雇用される事業の事業主が被保険者に関する届出その他の事務を処理しなければならないものであることから、雇用する労働者が被保険者となったことについて、厚生労働大臣に届出を行っていない場合(雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所の長に提出していない場合をいう。)に、減点して審査するものとする。 なお、労働者が1人も雇用されていない場合等、上記の義務がない場合には、審査の対象から除くものとする。 ロ 健康保険は、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づき被保険者(常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所又は常時従業員を使用する法人の事業所に使用される者をいう。)を使用する事業主がその使用する者の異動、報酬等に関し報告等を行わなければならないものであることから、当該事業所に使用される者が健康保険の被保険者になったことについて、日本年金機構又は各健康保険組合に届出を行っていない場合(被保険者資格取得届を提出していない場合をいう。)に減点して審査するものとする。 なお、常時使用する従業員が4人以下である個人事業所である場合等、上記の義務がない場合には、審査の対象から除くものとする。 ハ 厚生年金保険は、厚生年金保険法(昭和29年法律第105号)に基づき被保険者(常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所又は常時従業員を使用する法人の事業所に使用される者をいう。)を使用する事業主がその使用する者の異動、報酬等に関し報告等を行わなければならないものであることから、当該事業所に使用される者が厚生年金保険の被保険者になったことについて、日本年金機構に届出を行っていない場合(被保険者資格取得届を提出していない場合をいう。)に、減点して審査するものとする。 ニ 建設業退職金共済制度は、工事審査基準日において、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で、特定業種退職金共済契約の締結(下請負人の委託等に基づきこの事務を行うことを含む。)をしている場合(正当な理由なく共済証紙の購入実績が無い等適切に契約が履行されていないと認められる場合を除く。)に、加点して審査するものとする。 ホ 退職一時金制度又は企業年金制度は、次の掲げるいずれかに該当する場合に加点して審査するものとする。 ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済契約(独立行政法人勤労者退職金共済機構との間の契約の場合は特定業種退職金共済契約以外のものをいう。)が締結されている場合又は退職金の制度について、労働協約の定め若しくは労働基準法第89条第1項第3号の2の定めるところによる就業規則(同条第2項の退職手当に関する事項についての規則を含む。)の定めがある場合 ② 厚生年金基金(厚生年金保険法第9章第1節の規定に基づき企業ごと又は職域ごとに設立して老齢厚生年金の上乗せ給付を行うことを目的とするものをいう。)が設立されている場合、法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(事業主がその使用人を受益者等として掛金等を信託銀行又は生命保険会社等に払い込み、これらが退職年金を支給することを約するものをいう。)が締結されている場合、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金(事業主が従業員との年金の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた年金の給付を受けることを目的とする基金型企業年金及び規約型企業年金をいう。)が導入されている場合又は確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金(厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独又は共同して、その使用人に対して安定した年金給付を行うことを目的とするものをいう。)が導入されている場合 ヘ 法定外労働災害補償制度は、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、(一社)全国労働保険事務組合連合会、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第27条の2第1項の規定により設立の認可を受けた者であって同法第9条の6の2第1項又は同法第9条の9第5項において準用する第9条の6の2第1項の規定による認可を受けた共済規程に基づき共済事業を行うもの又は保険会社との間で労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約であって①及び②に該当するものを締結している場合に、加点して審査するものとする。 ① 申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人の直接の使用関係にある職員をも対象とする給付であること。 ② 原則として、労働者災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係る障害補償給付及び障害給付並びに遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害のすべてを対象とするものであること。 ト 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況について ① 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況については、工事審査基準日時点における技術職員名簿に記載された若年技術職員の人数を技術職員名簿に記載された技術職員の人数の合計で除した値が0.15以上である場合に加点して審査する。 ② 新規若年技術職員の育成及び確保の状況については、工事審査基準日において、若年技術職員のうち審査対象年において新規に技術職員となった人数を技術職員名簿に記載された技術職員の人数の合計で除した値が0.01以上である場合に加点して審査する。 なお、新規に技術職員となった人数については、技術職員名簿に記載された技術職員のうち、前回の経営規模等評価を受けた際の工事審査基準日(以下「前工事審査基準日」という。)における技術職員名簿に記載されておらず、新規に技術職員名簿に記載された35歳未満の者の数を確認することをもって審査することとする。ただし、前年の経営規模等評価を受けていない場合、事業年度の変更を行った場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合又は建設業を譲り受けた場合等、前工事審査基準日が工事審査基準日の前年同日でない場合、その他審査対象年における新規の技術職員を判断するにあたって比較可能な技術職員名簿が存在しない場合には、審査対象年内に新規に技術職員となったことが明らかである者について評価することとする。 チ 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況は、審査対象年又は工事審査基準日以前3年間における取組の状況について、大臣決定第1表5③に定める算式によって算出された数値をもって審査するものとする。 ① 技術者数は、工事審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、建設業法第7条第2号イからハまで若しくは同法第15条第2号イからハまでに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者であって、工事審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。以下「技術者」という。)の数とする。 ② 技能者数は、工事審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、工事審査基準日以前3年間に、建設工事の施工に従事した者であって、建設業法施行規則第14条の2第2号チ又は同条第4号チに規定する建設工事に従事する者に該当する者であり、かつ、工事審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係がある者であって、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。以下「技能者」という。)の数から建設工事の施工の管理のみに従事した者の数を減じて得た数とする。 ③ CPD単位取得数は、技術者が工事審査基準日以前1年間に取得したCPD単位(大臣決定別表20左欄のCPD認定団体によって習得を認定された単位数を、同表の左欄に掲げるCPD認定団体ごとに同表の右欄に掲げる数値で除し、30を乗じた数値(小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。また、30を超える場合は、30とする)をいう。)の合計数とする。なお、1人の技術者につき2以上のCPD認定団体によって単位の習得が認定されている場合は、いずれか1つのCPD認定団体において習得を認定された単位をもとにCPD単位取得数を算出するものとする。 リワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況については、工事審査基準日以前に、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づくえるぼし認定(第1段階)、えるぼし認定(第2段階)、えるぼし認定(第3段階)若しくはプラチナえるぼし認定、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づくくるみん認定、トライくるみん認定若しくはプラチナくるみん認定又は青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づくユースエール認定を取得しており、かつ、工事審査基準日において、認定取消又は辞退がなされておらず厚生労働省により認定企業として認められていることが確認できる場合に、加点して審査するものとする。 ヌ 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況については、工事審査基準日(令和5年8月14日以降の工事審査基準日に限る。) 以前1年のうちに発注者から直接請け負った①に掲げる審査対象公示において、②に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積する措置を実施している場合に、加点して審査する。 ① 審査対象工事とは、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事、防災協定(国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等をいう。)に基づき行う災害応急対策若しくは既に締結されている建設工事の請負契約において当該請負契約の発注者の指示に基づき行う災害応急対策(以下「軽微な工事等」という。)以外の日本国内における全ての建設工事又は軽微な工事等以外の日本国内における全ての公共工事(同法第2条第2項に規定する公共工事をいう。)をいう。) ② 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置とは、建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。)における現場契約情報の作成及び登録を実施しており、かつ、建設工事に従事する者が建設キャリアアップシステムへの直接入力によらない方法で建設キャリアアップシステム上に就業履歴を蓄積できる体制を整備することをいう。 ただし、工事審査日以前1年のうちに、①に掲げる審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点対象としないものとする。 (2)建設業の営業継続の状況について イ 建設業の営業年数について ① 建設業の営業年数は、法による建設業の許可又は登録を受けた時より起算し、工事審査基準日までの期間とする。なお、その年数に年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けた建設業者は、当該再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けた時より起算するものとする。 ② 営業休止(建設業の許可又は登録を受けずに営業を行っていた場合を含む。)の沿革を有するものは、当該休止期間を営業年数から控除するものとする。 ③ 商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った沿革、(二)の1の(1)のトの②若しくは③に掲げる場合又は建設業を譲り受けた沿革を有する者であって、当該変更又は譲受けの前に既に建設業の許可又は登録を有していたことがある者は、当該許可又は登録を受けた時を営業年数の起算点とするものとする。 ロ 民事再生法又は会社更生法の適用の有無については、平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、工事審査基準日以前に再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない場合に、減点して審査するものとする。 (3)防災協定締結の有無について 防災協定締結の有無については、工事審査基準日において、防災協定を締結している場合に、加点して審査する。 なお、社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、当該団体に加入する建設業者のうち、当該団体の活動計画書や証明書等により、防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる企業について加点対象とする。 (4)法令遵守の状況について 法令遵守の状況については、審査対象年に建設業法第28条の規定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合に、減点して審査するものとする。 (5)建設業の経理の状況について 監査の受審状況については、次に掲げるいずれかの場合に加点して審査するものとする。 ① 会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している場合 ② 会計参与設置会社において、会計参与が会計参与報告書を作成している場合 ③ 経営事項審査において、建設業に従事する職員(雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているもの(法人である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。)をいい、労務者(常用労務者を含む。)又はこれに準ずる者を除く。)のうち、経理実務の責任者であって、第四号ホ(ロ)①に掲げられた者が建設業の経理が適正に行われたことを確認した旨の書類に自らの署名を付して提出されている場合 (6)研究開発の状況について 審査対象年及び前審査対象年における研究開発費の平均の額(会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付き適正意見を表明している場合に限る。)をもって審査するものとする。 なお、事業年度を変更したために審査対象年及び前審査対象年に含まれる月数が24か月に満たない場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合、(二)の1の(1)のトの②若しくは③に掲げる場合又は他の建設業者を吸収合併した場合における研究開発費の平均の額は、(二)の1の(1)のヘからチまでの年間平均完成工事高の要領で算定するものとする。 (7)建設機械の保有状況について イ 建設機械とは、建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー、土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証をいう。)の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの(以下「ダンプ車」という。)並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に掲げるつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン、同令第13条第3項第34号に掲げる作業床の高さが2メートル以上の高所作業車、同令別表第7第4号に掲げる締固め用機械及び同表第6号に掲げる解体用機械をいうものとする。 ロ 建設機械の保有状況は、工事審査基準日において、建設機械を自ら所有している場合又は工事審査基準日から1年7か月以上の使用期間が定められているリース契約を締結しており、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、高所作業車、締固め用機械及び解体用機械については労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項に規定する特定自主検査、ダンプ車については道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する国土交通大臣の行う検査、移動式クレーンについては労働安全衛生法第38条第1項に規定する製造時等検査又は同法第41条第2項に規定する性能検査が行われている場合に、その合計台数に応じて加点して審査するものとする。 (8)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況については、工事審査基準日において、一般財団法人持続性推進機構によってエコアクション21の認証を受けている場合又は公益財団法人日本適合性認定協会若しくは同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関によって国際標準化機構第9001号(ISO9001)又は第14001号(ISO14001)の規格による登録を受けている場合に、加点して審査するものとする。 ただし、認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合には、加点対象としないものとする。 (五) 第3項(事業協同組合)関係 第3項の規定は、組合の申請する建設工事の種別のうち当該組合が受けた適格組合証明に係る建設工事の種類に対応するものであって、かつ、同規定による特例の適用を希望する旨の申し出をした申請者について適用するものとする。 (六) 第4項(協業組合)関係 (1)第1号イに掲げる協業組合の年間平均完成工事高については、協業組合の設立を営業の譲渡とみなして、(二)の1の(1)のチの「建設業を譲り受けることにより建設業者として営業を開始する場合」と同様の方法により、当該協業組合の完成工事高に当該組合を設立する前の各組合員の完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて算定するものとする。 (2)第1号ロに掲げる協業組合の年間平均完成工事高については、協業組合への加入を吸収合併とみなして、(二)の1の(1)のチの「合併の場合」と同様の方法により、当該協業組合の完成工事高に当該組合員が当該協業組合に加入する前の当該組合員の完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて算定するものとする。 (三) 大臣決定第5条関係 第1項中、申請者がインターネットにより申請する場合は、申請者は、国土交通省のインターネット申請案内ホームページを用いて、資格審査申請用データを作成し、インターネット受付機関へ送信するものとする。この場合において、当該データがインターネット受付機関から文部科学省へ送付されたことをもって、受け付けが完了したものとする。 (四) 大臣決定第6条関係 第3号中の「納税証明書の写し」について、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類に変えることができる。 (五) 大臣決定第15条関係 申請書等の金額については、邦貨に換算する必要がある場合には、基準日における出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した額を記載するものとする。 (六) 大臣決定第34条関係 第1項中、申請者がインターネットにより申請する場合は、申請者は、国土交通省のインターネット申請案内ホームページを用いて、資格審査申請用データを作成し、インターネット受付機関へ送信するものとする。この場合において、当該データがインターネット受付機関から文部科学省へ送付されたことをもって、受け付けが完了したものとする。 (七) 大臣決定第35条関係 第1項第6号中の「納税証明書の写し」について、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類に代えることができる。 (八) 大臣決定第44条関係 申請書等の金額については、邦貨に換算する必要がある場合には、基準日における出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した額を記載するものとする。 の1の(1)のチの「建設業を譲り受けることにより建設業者として営業を開始する場合」と同様の方法により、当該協業組合の完成工事高に当該組合を設立する前の各組合員の完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて算定するものとする。 (2)第1号ロに掲げる協業組合の年間平均完成工事高については、協業組合への加入を吸収合併とみなして、(二)の1の(1)のチの「合併の場合」と同様の方法により、当該協業組合の完成工事高に当該組合員が当該協業組合に加入する前の当該組合員の完成工事高(当該組合が行う事業に係る完成工事高に限る。)を含めて算定するものとする。 |
担当 | 監理係 |
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