通知名 | ビルメンテナンス業務に関する契約(公共調達)の最低賃金引上げ、エネルギー価格・物価高騰等に伴う契約金額の変更について |
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決定制定日 | 2022/12/07 |
最終改正日 | 2022/12/07 |
文書番号 | 事務連絡 |
文書本文 (最終改正) |
大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画・防災部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術・学術政策研究所長 日本学士院長 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部 施設企画課契約情報室長 ビルメンテナンス業務に関する契約(公共調達)の最低賃金引上げ、エネルギー価格・物価高騰等に伴う契約金額の変更について ビルメンテナンス業務の公共調達に当たっては、「「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」の改正について」(令和3年2月18日付け2施施企第20号契約情報室長通知)により、最低賃金額の改定、労務単価、資材・機材等の価格変動を注視し、年度途中に最低賃金の改定があった場合は適切な価格で単価の見直しを行い、代金の額の変更を検討することについて、周知しているところです。 この度、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長から、今般の最低賃金の引上げ、エネルギー価格・物価上昇等を受け、別添のとおり、同ガイドラインを踏まえ、適切な価格で単価を見直して契約金額を変更することを検討するよう、また、特に受注者から契約金額の変更について請求があった場合は、変更の可否について迅速かつ適切に判断して積極的に対応するよう通知がありましたので周知します。 |
担当 | 監理係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | jimurenraku.pdf |
添付ファイル2 | betten.pdf |
添付ファイル3 |
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