1 業務範囲 工事監理に関する業務は、建設省告示第1206号(昭和54年7月10日)別表2に示されており、従来は、工事監理業務を委託する場合、告示に示された業務のうち契約監理に関する事務を除いた範囲を業務範囲とし、一括して委託していた。 今後は、業務の特性を勘案し、従来の業務範囲を「設計意図伝達業務」と「工事監理業務」に整理し、原則として、業務範囲を分離して委託する。 ① 設計意図伝達業務:設計者が設計意図を請負者等に正確に伝えるために行う業務 ② 工事監理業務:従来の工事監理に関する業務から①を除く業務
2 委託方針 ① 設計意図伝達業務 設計意図伝達業務は設計者が行う業務であり、業務委託する場合は、当該工事の設計業務を委託した者と契約する。 ② 工事監理業務 契約の透明性、競争性及び客観性を確保するため、原則として競争入札により委託者を決定する。また、設計業務と監理業務の責任を明確にするとともに、設計内容に客観的な技術的検討を加え、適正な品質確保をより一層推進するため、工事監理の第三者性を確保する必要があることから、原則として、当該工事の設計業務を委託した者の競争参加を認めない。