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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 工事監理業務委託の基本方針について
決定制定日 2006/09/01
最終改正日 2006/09/01
文書番号 18文科施第278号
文書本文
(最終改正)
工事監理業務委託の基本方針について

18文科施第278号 平成18年9月1日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長   殿
日本学士院長
文化庁長官


文教施設企画部長


 このたび、工事監理業務の透明性、競争性及び客観性を確保する観点から、委託契約における基本的な考え方を「工事監理業務委託の基本方針」として別紙1のとおり取りまとめました。
 また、これに基づき、「文部科学省施設設計及び監理業務委託報酬額算出基準」を別紙2のとおり改正しました。
 工事監理業務の委託契約に当たっては、「工事監理委託業務の基本方針」に留意し遺漏のないよう取扱い願います。

別紙1

工事監理業務委託の基本方針

 文部科学省における工事監理業務の委託契約は、従来、設計内容を熟知した者による適切な監理を行う観点から、当該工事の設計業務を委託した者と随意契約により行っていた。
 しかしながら、昨今、随意契約については、不透明性・非効率性が指摘されており、政府として随意契約の点検・見直しを行っているところである。
 また、設計業務の委託者に工事監理業務を委託していることから、設計と監理の責任区分が不明確になっており、工事監理業務を充実し工事の品質をより適切に確保するためには、業務内容の見直しが必要となっている。
 本基本方針は、工事監理業務の委託契約及び委託内容の見直しを行い、透明性、競争性及び客観性について一層の向上を図るための基本的な考え方をまとめたものである。

1 業務範囲
 工事監理に関する業務は、建設省告示第1206号(昭和54年7月10日)別表2に示されており、従来は、工事監理業務を委託する場合、告示に示された業務のうち契約監理に関する事務を除いた範囲を業務範囲とし、一括して委託していた。
 今後は、業務の特性を勘案し、従来の業務範囲を「設計意図伝達業務」と「工事監理業務」に整理し、原則として、業務範囲を分離して委託する。
① 設計意図伝達業務:設計者が設計意図を請負者等に正確に伝えるために行う業務
② 工事監理業務:従来の工事監理に関する業務から①を除く業務

2 委託方針
① 設計意図伝達業務
設計意図伝達業務は設計者が行う業務であり、業務委託する場合は、当該工事の設計業務を委託した者と契約する。
② 工事監理業務
契約の透明性、競争性及び客観性を確保するため、原則として競争入札により委託者を決定する。また、設計業務と監理業務の責任を明確にするとともに、設計内容に客観的な技術的検討を加え、適正な品質確保をより一層推進するため、工事監理の第三者性を確保する必要があることから、原則として、当該工事の設計業務を委託した者の競争参加を認めない。

3 業務委託費の算出方法
 業務委託費は、従来算定していた監理業務委託報酬額を新たに設ける監理業務委託比率により、設計意図伝達業務委託費と工事監理業務委託費に分けて算定する。

別紙2〔略〕
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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