通知名 | 建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知) |
---|---|
決定制定日 | 2020/10/06 |
最終改正日 | 2020/10/06 |
文書番号 | 2受施施企第17号 |
文書本文 (最終改正) |
2受施施企第17号 令和2年10月6日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画・防災部長 国立教育政策研究所長 科学技術・学術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 殿 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部 施設企画課契約情報室長 建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知) このことについて、別紙のとおり国土交通省不動産・建設経済局建設業課長から、今般、建設業法第26 条の4第1項に規定する監理技術者を補佐する者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件を定める告示(令和2年国土交通省告示第1057 号)等の関係告示が令和2年9月30 日に公布されるとともに、発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン及び監理技術者制度運用マニュアル等について改正を行った旨、通知がありました。 ついては、適切な運用に努められますようお願いします。 ※別添は掲載省略 |
担当 | 監理係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | tuuti.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。