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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 (廃止)新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を踏まえた工事及び業務の対応について
決定制定日 2021/04/06
最終改正日 2021/04/06
文書番号 3施施企第2号
文書本文
(最終改正)
3施施企第2号
令和3年4月6日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長      殿
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室長


新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を踏まえた工事及び業務の対応について


新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和3年4月1日に政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の公示が行われ、同4月5日から関係都道府県知事が指定したまん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)においてまん延防止等重点措置を実施することが決定されました。また、令和3年4月1日に改正された、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(以下「対処方針」という。)において、緊急事態宣言時に事業の継続が求められるものとして、河川や道路などの公物管理、公共工事が挙げられているところであり、まん延防止等重点措置時も同様に事業の継続が求められています。

緊急事態宣言を踏まえた工事又は測量・調査・設計等の業務(以下「工事等」という。)における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の徹底については、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について(令和3年1月8日付け2施施企第18号契約情報室長通知。以下「1月8日通知」という。別添)において、受発注者による協議や入札等の手続、感染拡大防止対策に係る設計変更等について取扱いを定めたところです。

工事等に関しては、対処方針では、重点措置区域における取組等として、関係都道府県知事が事業者に対して、職場への出勤等について「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向けた取組を働きかけるなど、緊急事態措置を実施すべき区域と同様の対応を行うこととされていると思料されます。このため、重点措置区域における工事等の対応については、1月8日通知の緊急事態宣言が発出された対象地域における工事等の対応に基づき実施してください。なお、重点措置区域外における工事等の対応については、引き続き1月8日通知の緊急事態宣言の対象地域外における工事等の対応に基づき実施してください。

また、参考に国土交通省が発出した通達も添付します。

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※別添(令和3年1月8日付け2施施企第18号)のうち、別紙4(「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について)については、容量の関係から添付ファイルとして掲載できないため、以下のURLをお示しします。

(別紙4)建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
 https://www.mlit.go.jp/common/001380470.pdf
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 01_tuuti_20210406.pdf
添付ファイル2 02_sankousiryou_20210406.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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