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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 工事及び設計・コンサルティング業務の入札及び契約に係る手続における押印等の見直しについて
決定制定日 2021/03/01
最終改正日 2021/03/01
文書番号 2施施企第24号
文書本文
(最終改正)
2施施企第24号 
令和3年3月1日 

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長      殿
科学技術・学術政策研究所長 
日本学士院長
文化庁長官

   大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室長


  工事及び設計・コンサルティング業務の入札及び契約に係る手続における押印等の見直しについて

 「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において「全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直す」こととされ、「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)においては、「各府省及び独立行政法人は、会計手続、人事手続その他の内部手続について書面・押印・対面の見直しを行う」とされたところです。
 従前より電子入札システムの利用促進に取り組んできたところですが、今般、更なる取組として、工事及び設計・コンサルティング業務(以下、「工事等」とする。)の入札及び契約に係る手続において、上記システム等のオンライン手続の利用を促すとともに、オンライン手続が困難な場合に対応すべく、下記のとおり、押印の省略等を実施することとします。

  記

第1 工事等の入札及び契約に係る手続のオンライン化について
 1.既存システムの利用促進
  工事等の入札に係る手続については、引き続き電子入札システムの利用促進を進めていただきたい。
 2.電子メールの利用
  上記システムによる対応が困難であり、押印を省略した場合、工事等の入札及び契約に係る手続において事業者から提出される書類については、電子メールによる提出も可とする。(ただし、入札書の提出については、秘匿性の観点から、当分の間、従来と同様の取扱いとする。)
  電子メールを利用する場合、当該手続の性質等に照らし、例えば面談・電話等による従前からの継続的なやり取り又は事後のやり取り、現地調査等により、必要に応じて本人確認を補完すること。

第2 オンライン手続が困難な場合の書面手続について
 1.工事等の入札及び契約に係る手続において事業者から提出される書類について
  契約書など法令により押印を求めている場合を除き、押印の省略を可とする。
  ただし、押印を省略する場合は、当該文書の真正性を担保するため措置を講じること(例えば、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記させ、必要に応じて当該責任者等の在席を確認するなど。)。
  その上で、検査・監督職員が契約の履行確認を引き続き確実に実施することにより、支出の正当性を担保すること。
  なお、工事等の入札及び契約に係る手続について、通知等において「印」を記載している様式であっても、今後は押印を省略して差し支えない(契約書など法令により押印を求めている場合は除く。)。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 tuuti_20210301.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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