通知名 | (廃止)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について |
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決定制定日 | 2021/03/24 |
最終改正日 | 2021/03/24 |
文書番号 | 事務連絡 |
文書本文 (最終改正) |
事務連絡 令和3年3月24日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画・防災部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術・学術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室長 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和3年3月21日に緊急事態宣言が全ての地域において解除されました。令和3年3月18日に改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下、「基本的対処方針」という。)において、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで続けることとされています。 そのため、今回宣言が解除された地域に加え、令和3年1月7日以降に緊急事態宣言の対象地域となり、その後、解除された地域における工事等の実施に当たっては、地域の感染防止対策の実施状況を踏まえながら、適宜、対応してください。 また、その他の地域を含め、基本的対処方針において社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重傷者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこととされていることから、基本的な感染対策の徹底等を図りながら、引き続き、工事等の対応について「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和3年1月8日付け2施施企第18号契約情報室長通知)に基づき、適宜、対応してください。 また、参考に国土交通省が発出した事務連絡も添付します。 |
担当 | 契約係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 20210324.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。