通知名 | 「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」の改正について |
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決定制定日 | 2015/07/06 |
最終改正日 | 2021/02/18 |
文書番号 | 2施施企第20号 |
文書本文 (最終改正) |
大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画・防災部長 国立教育政策研究所長 科学技術・学術政策研究所長 殿 日本学士院長 文化庁長官 令和元年6月に公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17 年法律第18 号。)が改正され、発注 者の責務として「公共工事の目的物の維持管理を行う場合は、その品質が将来にわたり確保されるよう、 維持管理の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、当該目的物について、適切に点検、診断、維 持、修繕等を実施するよう努めなければならない。」と規定されたこと等を受け、今般、厚生労働省より 「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」が改正され、別添のとおり 通知がありましたので周知します。 |
担当 | 契約支援係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | birumengaidorain1.pdf |
添付ファイル2 | betten1.pdf |
添付ファイル3 | betten2.pdf |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。