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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 (廃止)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について
決定制定日 2021/01/08
最終改正日 2021/01/08
文書番号 2施施企第18号
文書本文
(最終改正)
2施施企第18号
令和3年1月8日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長      殿
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室長 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について

 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和3年1月7日に内閣総理大臣より緊急事態宣言が発出されました。また、同日改正された、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、緊急事態宣言時に事業の継続が求められるものとして、河川や道路などの公物管理、公共工事が挙げられています。
緊急事態宣言を踏まえた工事又は測量・調査・設計等の業務(以下「工事等」という。)における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の徹底については、
・「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和2年4月8日付け2施施企第1号契約情報室長通知。以下「4月8日通知」という。別紙1)
・「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について」(令和2年4月22日付け2施施企第2号契約情報室長通知。以下「4月22日通知」という。別紙2)
において、受発注者による協議や入札等の手続、感染拡大防止対策に係る設計変更等について取扱いを定めたところです。

 今般、緊急事態宣言が発出された対象地域における工事等の対応については4月8日通知のⅠ1(この場合の受発注者による協議とは、受発注者間の日常のコミュニケーション等を含む。)、Ⅰ3及びⅡ並びに4月22日通知に基づき、また緊急事態宣言の対象地域外においては4月8日通知のⅠ2、Ⅰ3及びⅡ並びに4月22日通知に基づき、遺漏なきよう措置をお願いします。その際、4月8日通知のⅡ1中、「令和元年度」を「当該年度」に、「令和2年度」を「翌年度」に読み替えるとともに、必要に応じて、工事等の一時中止措置等に伴い工期又は履行期間が年度を超える可能性がある場合には、繰越し等の手続きをとることとします。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大による影響に伴う繰越しに当たっては、「令和2年度における繰越しについて」(令和2年11月5日付け財務省主計局司計課長事務連絡第4498号。別紙3)が発出されているため、参考としてください。

また、感染拡大防止対策の徹底については、受発注者双方において「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和2年12月24日改訂版))」(「「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について」(令和2年12月24日付け国不建第307号。別紙4)の別添1)及び内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策ホームページ注において公表されている各業種のガイドラインも参考にしてください。

注)新型コロナウイルス感染症対策ホームページ
  https://corona.go.jp/

また、参考に国土交通省が発出した通達も添付します。

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※別紙4(「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について)については、容量の関係から添付ファイルとして掲載できないため、URLをお示しします。
https://www.mlit.go.jp/common/001380701.pdf
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 20210108.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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