通知名 | (廃止)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について |
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決定制定日 | 2020/05/27 |
最終改正日 | 2020/05/27 |
文書番号 | 事務連絡 |
文書本文 (最終改正) |
事務連絡 令和2年5月27日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画・防災部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術・学術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部 施設企画課契約情報室長 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和2年5月25日に緊急事態宣言が全ての都道府県において解除されました。 緊急事態宣言を踏まえた工事又は測量・調査・設計等の業務(以下「工事等」という。)の対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和2年4月8日付け2施施企第1号契約情報室長通知。以下「4月8日通知」という。別紙1)に、工事等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底については、「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について」(令和2年4月22日付け2施施企第2号契約情報室長通知。以下「4月22日通知」という。別紙2)に取扱いを定めたところですが、5月25日に改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においても、緊急事態宣言が解除された後も、基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとされていることを踏まえ、引き続き、工事等の対応について、4月8日通知のⅠ2、Ⅰ3及びⅡ並びに4月22日通知に基づき、遺漏なきよう措置をお願いします。 なお、感染拡大防止対策の徹底については、引き続き、受発注者双方において「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日版)」(「「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日版)」の作成について」(令和2年5月14日付け国土建第18号。別紙3)の別添1)及び内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策ホームページ注において公表されている各業種のガイドラインを参考にしてください。 また、参考に国土交通省が発出した事務連絡も添付します。 注)新型コロナウイルス感染症対策ホームページ https://corona.go.jp/ |
担当 | 契約係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 20200527.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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