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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて
決定制定日 2008/03/31
最終改正日 2023/03/29
文書番号 19施施企第36号
文書本文
(最終改正)
設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて

19施施企第36号 平成20年3月31日

改正 令和5年3月29日 4施施企第50号

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設企画部施設企画課契約情報室長


 環境配慮型プロポーザル方式の実施については、「設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について」(平成20年3月31日付け19文科施第508号文教施設企画部長通知。以下「実施通知」という。)により通知したところですが、その具体的な手続きについては、下記によることとしましたので通知します。
 この通知は、平成20年4月1日以降に手続きを開始する業務の契約について適用します。



1 実施通知記1について
(一) 公募型プロポーザル方式及び簡易公募型プロポーザル方式(拡大含む)の公示及び説明書において、環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である旨を明記すること。(別紙様式例1 Ⅰ)
(二) 標準型プロポーザル方式の技術提案書の提出要請書において、環境配慮型プロポーザル方式を採用する旨を明記すること。(別紙様式例1 Ⅱ)

2 実施通知記二について
(一) 次のものについては、原則、環境配慮型プロポーザル方式の対象とする。
① 建築物の新築、増築、改築、移転
② 建築物の大規模の修繕(建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕)
③ 建築物の大規模の模様替(建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替)
(二) 次のものについては、環境配慮型プロポーザル方式の対象外とすることができる。
① 温室効果ガス等の削減について、極めて高度な特定の機能に対する要求性能が温室効果ガス等の排出削減に優先する事業
② 設計業務発注前に多くの項目について意思決定がなされ優先されるべき事項が決定している事業
③ 宿舎等で一連の施設群に対し最初の設計を基に連続的に設計を行う事業
④ 特段の事情により採択できない理由を事前に公表している事業

3 実施通知記4について
特定された者の技術提案に盛り込まれた内容のうち、実施すべきと判断したものを特記仕様書に明記することは、あらかじめ説明書及び技術提案書の提出要請書において明示してくこと。(別紙様式例1、2)

4 実施通知記5について
設計業務委託報酬額の算出においては、特記仕様書に明記された、環境保全性能の評価に要する費用を適切に加算すること。

5 実施通知記6について
発注予定情報として、環境配慮型プロポーザル方式を採用する旨を公表すること。(別紙様式例3)
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 kaiseituuti_20230329.pdf
添付ファイル2 zenbun_20230329.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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