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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 (廃止)工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について
決定制定日 2020/04/22
最終改正日 2020/04/22
文書番号 2施施企第2号
文書本文
(最終改正)
大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長       殿
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


      文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
               施設企画課契約情報室長 


  工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について

 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和2年4月8日付け2施施企第1号)(以下「4月8日通知」という。)のとおり通知しているところですが、令和2年4月16日には、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことも踏まえ、工事又は測量・調査・設計等の業務(以下「工事等」という。)を継続する場合には、受発注者双方において感染拡大防止対策が適切に実施されるよう、別途通知を行うまでの間の取扱いを定めましたので、遺漏なきよう措置をお願いします。
 なお、本通知は、工事等の継続を、受注者の意に反して推奨する趣旨ではなく、受注者から一時中止等の希望がある場合には、4月8日通知に基づき、一時中止措置等を行うとともに、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、適切に対応するようお願いします。
また、参考に国土交通省が発出した通知を添付します。

    記

1.感染拡大防止対策の徹底
 感染拡大防止対策の徹底については、4月8日通知に基づくこととし、具体的には、手洗いや咳エチケットの励行、消毒液の設置、発熱等の症状がみられる者の休暇の取得等の基本的な対策やテレワーク等の実施に努めるほか、「3つの密を避けるための手引き(別紙1)」や「建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例」(「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことに伴う工事等の対応について」(令和2年4月17日付け国土交通省通知。別紙2)の別添)等を参考にしつつ、引き続き、受発注者双方において感染拡大防止対策を徹底することとする。
 また、具体的な対策事例については、受発注者を問わず、「#建設現場の3密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを広く周知するなど、SNSの活用等により、好事例の普及・展開を図ることも考えられる。

2.感染拡大防止対策に係る設計変更
 受注者が、追加で費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合には、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。その上で、個別の現場に係る感染拡大防止のために必要と認められる対策については、受注者による施工計画書又は業務計画書への反映と確実な履行を前提として、設計変更を行い、請負代金額又は業務委託料の変更や工期又は履行期間の延長を行うこととする。



 設計変更の対象とする感染拡大防止対策に係る費用(例)

 <共通仮設費>
  ●労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費
  ●現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料
  ※いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費等率による計算の対象外とする。

 <現場管理費>
  ●現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用
  ●現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用
  ●遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費
  ※いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。

  なお、ここに掲げる例のほかにも、感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更を行うことを妨げません。疑義がある場合には、大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付へお問い合わせください。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 20200422tuuchi.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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