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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 (廃止)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について
決定制定日 2020/04/08
最終改正日 2020/04/08
文書番号 2施施企第1号
文書本文
(最終改正)
大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長       殿
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


          文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
                   施設企画課契約情報室長



  新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について

 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和2年4月7日に内閣総理大臣より緊急事態宣言が発出されました。また、同日改正された、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、緊急事態宣言時に事業の継続が求められるものとして、河川や道路などの公物管理、公共工事が挙げられています。これらを踏まえ、今後の工事及び業務について、下記の通り取扱いを定めましたので、遺漏なきよう措置をお願いします。
 なお、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(令和2年2月28日付け元施施企第33号契約情報室長通知)、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止に係る申出があった場合の措置の延長等について」(令和2年3月12日付け元施施企第35号契約情報室長通知)及び「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の今後の対応について」(令和2年3月23日付け元施施企第36号契約情報室長通知)(以下「旧通知」という。)は廃止します。
 また、参考に国土交通省が発出した通達を添付します。


   記

Ⅰ.既契約の工事及び業務
 1.受発注者による協議と受注者の希望に応じた一時中止措置等(対象地域内)
  緊急事態措置を実施すべき区域(以下「対象地域」といい、今後、追加される区域を含む。)における工事又は測量・調査・設計等の業務(以下「工事等」という。)については、対象地域に係る都道府県知事からの要請を踏まえつつ、今後の対応について受発注者による協議を行う。
  この協議の結果、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長(以下「一時中止等」という。)の希望がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき工事等の一時中止や設計図書等の変更(以下「一時中止措置等」という。)を行う。なお、一時中止措置等行った場合においては、契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、適切に対応する。一時中止の期間は、対象地域における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、適切に設定する。
  また、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、緊急事態宣言時に事業の継続が求められるものとして、河川や道路などの公物管理、公共工事が挙げられており、少なくとも、通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事等や災害復旧等の国民の生命・財産の保護のために緊急かつ必要な工事等については、極力継続する前提で協議を行い、受注者から一時中止等の希望がある場合には、事情を十分に聴取した上で一時中止措置等を行うとともに、必要な対応を行うこととする。
  なお、対象地域外における工事等であっても、工事等の従事者の多くが対象地域から通勤している場合には、上記に準じて対応するものとする。

 2.受注者の希望に応じた一時中止措置等(対象地域外)
  対象地域外における工事等について、受注者から一時中止等の希望の申出がある場合には、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況(テレワークや時差出勤の状況等)、従業員の状況(従業員の健康状態、臨時休校に伴う育児の必要性等)、地方公共団体からの活動自粛要請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、1.に準じた措置を行う。

 3.工事等の継続又は再開に当たっての感染拡大防止対策の徹底(共通)
  対象地域の内外や緊急事態宣言の前後を問わず、工事等を継続又は再開する場合には、受注者における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の実施状況を発注者が適宜確認するなど、受発注者双方において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策が適切に実施されるよう取り組むこととする。
この際、密閉・密集・密接の3つの密を防ぐほか、測量・調査・設計等の業務においては極力テレワーク等を実施する。

Ⅱ.入札等手続中及び今後公告する工事及び業務
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、工事等の入札等の手続については、当分の間、以下の通りとする。

 1.入札等の手続について(共通)
   工事等の競争参加資格や総合評価落札方式等の評価項目として、企業・技術者の資格や実績、成績、継続教育(CPD)の取組状況、手持ち業務量等を考慮しているところであるが、入札等手続中及び今後公告する工事等については、旧通知や本通知Ⅰ.、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた監理技術者講習の延期等による影響を踏まえ、例えば以下の事項を検討するなど、適宜柔軟な対応を行うこととする。
  ・競争参加資格確認申請書及び資料等の提出期限を延長する。
  ・旧通知や本通知Ⅰ.に基づいて一時中止措置等を行ったことにより完成しない工事等について、評価の対象とする。
  ・旧通知や本通知Ⅰ.に基づいて測量・調査・設計等の業務の一時中止措置等を行ったことにより完了が令和元年度から令和2年度に変更となった業務については、令和2年度の入札公告における手持ち業務とみなさない。

 2.ヒアリングの実施について(共通)
  今後公告する案件については、原則ヒアリングを実施しないこととする。また、既に公告済みの案件でヒアリングの実施を予定しているものについては、その必要性を再検討し、可能な限り省略すること。
  なお、ヒアリングの実施が真に必要と認められる場合には、以下の対応を行うこととする。
  ・本人確認を確実に実施し、ヒアリング内容を録音しない等の配慮をした上で、可能な限り、電話やWEBによるテレビ会議システムを活用する。
  ・やむを得ず対面でのヒアリングの実施が必要となった場合は、あらかじめ相手方に対し最小限の人数で参加するよう要請するとともに、風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境での実施を避け、マスク着用を推奨する等、感染拡大防止の対策を徹底するとともに、出席者全員の氏名を確実に記録する。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 200408tsuuchi.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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