現在のページ:

工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 競争参加資格等審査委員会の設置について
決定制定日 2020/03/19
最終改正日 2020/03/19
文書番号 元文科施第407号
文書本文
(最終改正)
競争参加資格等審査委員会の設置について(通知)


大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長      殿
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


大臣官房文教施設企画・防災部長


 標記については、「競争参加資格等審査委員会の設置について」(平成6年8月1日付け文施指第69号)に基づき実施してきたところですが、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」が令和元年6月14日に施行されたことに伴い、文部科学省直轄工事の調査及び設計に関する入札においても、総合評価落札方式を実施することとし、競争参加資格等審査委員会の設置について下記のとおり定めましたので、通知します。
なお、「競争参加資格等審査委員会の設置について」(平成6年8月1日付け文施指第69号)は廃止します。





1.委員会においては、支出負担行為担当官(会計法第13条第1項に規定する支出負担行
為担当官をいう。以下同じ。)が、建設工事又は設計・コンサルティング業務を一般競争
に付そうとする場合における競争参加資格の決定及び競争参加希望者の競争参加資格の
有無、指名競争に付そうとする場合における競争参加者の選定並びに随意契約によろうと
する場合における見積依頼の相手方の選定について審議するものとする。
ただし、1件の予定価格が2,000万円未満の工事又は1件の予定価格が1,000
万円未満の設計・コンサルティング業務を除くこととする。

2.委員会は、必要があると認めるときは、前記に掲げる事項に関連するその他の事項につ
いて審議を行う。

3.委員会の構成は、支出負担行為担当官ごとに3人以上の者をもって構成し、必要がある
と認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。

4.委員会は、必要に応じ随時に会議を開くものとする。

5.委員会の庶務は、建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る契約事務を担当する
課において処理する。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 20200319tsuuchi_407.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

ページトップへ戻る