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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 (廃止)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の今後の対応について
決定制定日 2020/03/23
最終改正日 2020/03/23
文書番号 元施施企第36号
文書本文
(最終改正)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の今後の対応について


大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長      殿
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
契約情報室長


 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(令和2年2月28日付け元施施企第33号契約情報室長通知。以下「2月28日通知」という。)及び「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止に係る申出があった場合の措置の延長等について」(令和2年3月12日付け元施施企第35号契約情報室長通知。以下「3月12日通知」という。)に基づき、対応しているところですが、別途通知を行うまでの間の取扱いを下記のとおり定めましたので、遺漏なきよう措置をお願いします。
 また、参考に国土交通省が発出した通達を添付します。





1.工事又は業務の一時中止措置の取扱いについて
 これまで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、受注者から申出がある場合に、受注者の責めに帰すことができないものとして、基準等に基づき、工事や業務を最長で3月19日まで一時中止措置等を行ってきたところである。以降については、受注者から一時中止措置等の延長の希望がある場合に、延長を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組状況(テレワークや時差出勤の状況等)、従業員の状況(従業員自身の健康状態、臨時休校に伴う育児の必要性等)、地方公共団体からの活動自粛要請などの事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、受注者の責めに帰すことができないものとして、基準等に基づき、工事又は業務の一時中止や設計図書等の変更を行う。
 また、2月28日通知や3月12日通知に基づく一時中止措置等を実施していない受注者について、今後受注者が自ら工事又は業務の一時中止等の意向を申し出る場合も同様とする。
 なお、受注者から工事の一時中止措置等の延長の希望がない場合は、順次、工事や業務を再開することとする。


2.工事及び業務の再開に当たっての感染拡大防止対策について
 工事及び業務の再開に当たっては、受発注者双方において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策が適切に実施されるよう取り組むこと。


3.一時中止措置等に伴う繰越等の措置について
 1.の措置に伴い、工期又は履行期間が年度を越える可能性がある場合には、繰越等の手続をとることとする。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 20200323tsuuchi.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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