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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について
決定制定日 2008/03/31
最終改正日 2023/03/29
文書番号 19文科施第508号
文書本文
(最終改正)
設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について

19文科施第508号 平成20年3月31日

改正 令和5年3月29日 4文科施第558号

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長   殿
日本学士院長
文化庁長官


大臣官房文教施設企画部長


 設計業務の発注に当たっては、「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文教施設部長通知。以下「公募型プロポーザル通知」という。)、「簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について」(平成19年9月19日付け文教施設企画部長通知。以下「簡易公募(拡大)通知」という。)、「標準型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文教施設部長通知。以下「標準型プロポーザル通知」という。)、「プロポーザル方式の手続について」(平成11年3月31日付け監理室長通知。以下「プロポーザル手続通知」という。)及び「簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて」(平成19年9月19日付け契約情報室長通知。以下「簡易公募(拡大)手続き通知」という。)に基づき、プロポーザル方式を実施しているところです。
 先般、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(平成19年12月7日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容(自然エネルギー等の積極的な利用を含む。)を含む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた技術提案を行った者を特定する方式(以下、「環境配慮型プロポーザル方式」という。)を採用するものとされたことを受け、同方式の実施について、下記のとおり取り扱うこととしましたので通知します。
 この通知は、平成20年4月1日以降に手続きを開始する業務の契約について適用します。



1 手続きの方法
環境配慮型プロポーザル方式の手続きは、「公募型プロポーザル通知」、「簡易公募(拡大)通知」、「標準型プロポーザル通知」、「プロポーザル手続通知」及び「簡易公募(拡大)手続き通知」によること。
なお、公募型プロポーザル方式及び簡易公募型プロポーザル方式(拡大含む)による場合は公示及び説明書において、標準型プロポーザル方式による場合は技術提案書の提出要請書において、環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である旨を明記すること。

2 対象業務の範囲(基本方針4 第1項目関係)
環境配慮型プロポーザル方式は、公募型プロポーザル通知記1に規定する業務及び標準型プロポーザル通知記1に規定する業務のうち、建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を対象とする。ただし、基本方針4第1項目ただし書きに規定された業務については、対象外とすることができる。

3 環境保全性能の明記(基本方針4第2項目関係)
設計成果に求める環境保全性能を特記仕様書に明記すること。

4 技術提案の内容及び実施(基本方針4 第3項目関係)
温室効果ガス等の排出の削減に関する技術提案は、精緻な数値目標等を求めるものではなく、設計に当たっての考え方や具体的取組方法等を求めること。
また、特定された者の技術提案に盛り込まれた温室効果ガス等の排出の削減に関する内容のうち、経済性のほか効果と実現可能性等を考慮して実施すべきと判断したものについては特記仕様書に明記し、その実現にできる限り努めること。

5 環境保全性能等の評価(基本方針4第4項目関係)
環境配慮型プロポーザル方式を採用した業務においては、環境保全性能の評価の実施について特記仕様書に明記することにより、設計成果について総合的な環境保全性能及び生涯二酸化炭素排出量(LCCO2)の評価を契約の相手方(設計者)に確実に求めるものとする。

6 発注予定情報の公表(基本方針4 第5項目関係)
環境配慮型プロポーザル方式を行うに当たっては、あらかじめ、発注予定情報として環境配慮型プロポーザル方式を採用する旨を公表すること。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 kaiseituuti_20230329.pdf
添付ファイル2 zenbun_20230329.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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