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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 (廃止)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止に係る申出があった場合の措置の延長等について
決定制定日 2020/03/12
最終改正日 2020/03/12
文書番号 元施施企第35号
文書本文
(最終改正)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止に係る申出があった場合の措置の延長等について


大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長      殿
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
施設企画課契約情報室長


 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(令和2年2月28日付け元施施企第33号契約情報室長通知。以下「2月28日通知」という。)に基づき、対応しているところですが、令和2年3月10日の新型コロナウイルス感染対策本部において、内閣総理大臣より、今後概ね10日間程度のイベント開催の自粛要請継続の方針が示されたことを踏まえ、既に一時中止措置を実施している工事及び業務について、中止期間の延長等の取扱いを下記のとおり定めましたので、遺漏なきよう措置をお願いします。
 また、参考に国土交通省が発出した通達を添付します。

                      記

1.工事又は業務の一時中止措置等について
  工事又は業務の契約は、別表の「基準・要項」欄に掲げる各基準等(以下「基準等」という。)に基づき実施しているところであるが、発注者においては、別表の「適用条項」欄に掲げる各規定の趣旨に則り、以下のとおり受注者に対する工事又は業務の一時中止措置等を適切に行うこととする。
(1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応
  発注者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、受注者の感染拡大防止の意向を尊重し、必要な支援を行う観点から、一時中止措置を実施している受注者に対して一時中止の期間を最長で令和2年3月19日まで延長できる旨を伝え、意向を再度確認する。その際、下請企業等の経営状況を踏まえた上での
意向を確認すること。
  その上で、受注者からその申出がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、基準等に基づき、工事又は業務の一時中止の期間の変更を行う。また、一時中止の延長を行った場合においては、基準等の規定に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料等の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、適切に対応する。一時中止の期間は、最長で令和2年3月19日までの期間とする。
 また、2月28日通知に基づく一時中止措置等を実施していない受注者について、今後受注者が自ら工事又は業務の一時中止等の意向を申し出る場合は、受注者の責めに帰すことができないものとして一時中止措置等を実施することは差し支えない。この場合において、一時中止の期間は最長で令和2年3月19日までの期間とする。
 なお、令和2年3月19日までの期間であれば、受注者の意向に応じて、いつでも工事又は業務を再開することができることとするが、再開に当たっては、適切な感染拡大防止対策を徹底すること。

(2)新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の対応
  発注者は、工事従事者又は業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合には(1)に準じて対応する。この場合、一時中止の期間は、他の従事者への感染の状況等を踏まえ、適切に設定する。


2.一時中止措置等に伴う繰越等の措置について
  1.の措置に伴い、工期又は履行期間が年度を越える可能性がある場合には、繰越等の手続をとることとする。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 200312tsuuchi.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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