通知名 | 文部科学省直轄工事における余裕期間制度の活用について |
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決定制定日 | 2020/03/03 |
最終改正日 | 2020/03/03 |
文書番号 | 元施施企第32号 |
文書本文 (最終改正) |
公共工事等の実施の時期の平準化については、令和元年6月14日に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「品確法」という。)おいて、必要な措置を講じることが発注者の責務として定められたところです。 また、令和2年1月30日に品確法第22条に規定されている「発注関係事務の運用に関する指針」が改正され、発注関係事務を適切に実行するための取組のひとつとして、適正な工期設定の対応が求められています。 ついては、適正な工期の設定により施工時期の平準化を推進するため、文部科学省直轄工事において余裕期間制度を活用することとし、別添のとおり実施要領を定めましたので通知します。 なお、この通知は、令和2年3月3日以降に入札公告等を行う工事から適用します。 |
担当 | 契約係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 200303tsuuchi.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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