通知名 | (廃止)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について |
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決定制定日 | 2020/02/28 |
最終改正日 | 2020/02/28 |
文書番号 | 元施施企第33号 |
文書本文 (最終改正) |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、現在、感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期です。令和2年2月26日の新型コロナウイルス感染対策本部において、内閣総理大臣より、大規模な感染リスクのあるイベント等について今後2週間は中止等の対応を要請するなど、感染拡大の防止に万全を期す旨の発言があったところです。 ついては、既契約の工事及び業務に係る一時中止措置等に係る取扱いを下記のとおり定めましたので、遺漏なきよう措置をお願いします。なお、通年維持工事等、履行されなければ公物管理等に支障をきたすものは、この限りではありません。 また、参考に国土交通省が発出した通達を添付します。 記 1.工事又は業務の一時中止措置等について 工事又は業務の契約は、別表の「基準・要項」欄に掲げる各基準等(以下「基準等」という。)に基づき実施しているところであるが、発注者においては、別表の「適用条項」欄に掲げる各規定の趣旨に則り、以下のとおり受注者に対する工事又は業務の一時中止措置等を適切に行うこととする。 (1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応 発注者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、受注者の感染拡大防止の意向を尊重し、必要な支援を行う観点から、受注者に対して工事又は業務の一時中止や工期又は履行期間の延長の意向を確認する。その上で、受注者からその申し出がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき、工事又は業務の一時中止や設計図書等の変更を行う。なお、一時中止や設計図書等の変更を行った場合においては、契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料等の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、適切に対応する。一時中止の期間は、本通知から令和2年3月15日までの期間とする。 (2)新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の対応 発注者は、工事従事者又は業務従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合には、(1)に準じて対応する。この場合、一時中止の期間は、他の従事者への感染の状況等を踏まえ、適切に設定する。 2.一時中止措置等に伴う繰越等の措置について 1.の措置に伴い、工期又は履行期間が年度を越える可能性がある場合には、繰越等の手続をとることとする。 |
担当 | 契約係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 200228tsuuchi.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。