通知名 | 文部科学省直轄工事における見積活用方式の試行について |
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決定制定日 | 2020/01/16 |
最終改正日 | 2020/01/16 |
文書番号 | 元施施企第26号【別添実施要領については令和6年5月10付契約情報室長通知にて改正】 |
文書本文 (最終改正) |
元施施企第26号 令和2年1月16日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画・防災部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術・学術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部 施設企画課契約情報室長 予定価格の設定については、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)において、現場の実態に即して適正に作成するとともに、市場における最新の労務、資材、機材の価格等を適切に反映した積算を行うことが発注者の責務として定められているところです。 この度、文部科学省直轄工事において、入札の不調・不落や災害等により通常の方法によっては適正な予定価格の算定が困難と認められる場合に、入札参加者に見積りの提出を求め活用する方式(以下「見積活用方式」という。)を試行することとし、別添のとおり実施要領を定めましたので通知します。 なお、この通知は、令和2年1月16日以降に入札公告等を行う工事から適用します。 |
担当 | 契約係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 200116zentai.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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