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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 公共工事の入札及び契約の適正化の推進について(通知)
決定制定日 2019/10/31
最終改正日 2019/10/31
文書番号 元受文科施第181号
文書本文
(最終改正)
(通知日)
・令和元年10月31日付け元受文科施第181号

(通知先1)
大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官

(通知先2)
各国立大学法人学長
各大学共同利用機関法人機構長
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構理事長
国立研究開発法人科学技術振興機構理事長
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構理事長
独立行政法人国立科学博物館長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人国立女性教育会館理事長
独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長
独立行政法人国立美術館理事長
独立行政法人国立文化財機構理事長
独立行政法人日本学生支援機構理事長
独立行政法人日本芸術文化振興会理事長
独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長

(通知先3)
公立学校共済組合理事長
日本私立学校振興・共済事業団理事長
文部科学省共済組合本部長
国立研究開発法人物質・材料研究機構理事長
国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構理事長
国立研究開発法人理化学研究所理事長
国立研究開発法人海洋研究開発機構理事長
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長
独立行政法人大学入試センター理事長
独立行政法人教職員支援機構理事長
独立行政法人日本学術振興会理事長
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構長
放送大学学園理事長

(施行者)
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長

(通知文書)
 公共工事の入札及び契約については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。以下「公共工事品質確保法」という。)等を踏まえ、不断の見直しを行い、改善していくことが求められています。
 本年6月に入札契約適正化法、公共工事品質確保法、建設業法(昭和24年法律第100号)の改正が行われ、10月には「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定。以下「指針」という。)及び「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(平成17年8月26日閣議決定。以下「基本方針」という。)の一部改正が行われました。
 今般、財務大臣及び国土交通大臣から文部科学大臣に対して、別紙のとおり入札契約適正化法第20条に基づく要請がありました。
 つきましては、貴部局におかれましても、入札契約適正化法及び指針並びに別紙の要請文書の趣旨にのっとり、入札及び契約の適正化の推進に一層取り組んでいただきますようお願いします。

【別紙(要請文)】
https://www.mlit.go.jp/common/001316993.pdf

【別添(公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針)】
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312871.pdf

【別添参考(公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(適正化指針)新旧対照表)】
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001313031.pdf

【参考(公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針)】
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312867.pdf

【参考(公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(基本方針)新旧対照表)】
http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312868.pdf
担当 監理係
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添付ファイル2
添付ファイル3

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