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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて
決定制定日 2007/09/19
最終改正日 2007/09/19
文書番号 19施施企第19号
文書本文
(最終改正)
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて

19施施企第19号 平成19年9月19日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長    殿
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設企画部施設企画課契約情報室長


 簡易公募型プロポーザル方式(拡大)(以下「簡易公募(拡大)」という。)の試行については、「簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について」(平成19年9月19日付け19文科施第220号文教施設企画部長通知)により通知したところですが、その具体的な手続きについては、下記によることとしましたので、通知します。
 この通知は、平成19年10月1日以降に手続きを開始する業務の契約について適用します。



1 手続について
(一) 簡易公募(拡大)の具体的な手続きについては、「プロポーザル方式の手続について」(平成11年3月31日付け11施指第20号文教施設部指導課監理室長通知)の記1から記8及び記10から記12に定める簡易公募型プロポーザル方式に準じた方式による。
 なお、技術提案書の内容は次のとおりとする。
① 技術提案書として、「業務の実施方針」に係る技術資料を徴取することを標準とするものとする。
② 業務内容に応じて①に掲げる書類に加え、次に掲げる技術資料を徴取することができる。
ア 課題についての提案
イ その他契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が必要と認める書類
(二) 簡易公募(拡大)の対象となる業務は、「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針(平成8年6月17日事務次官等会議申合せ)記四に定める調達の対象外であることから、次のことに留意するものとする。
① 簡易公募(拡大)の適用においては、契約担当官等が、業務の内容、規模及び緊急度等を勘案し、適否を判断すること。
② 公示及び説明書に、「「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針」(平成8年6月17日事務次官等会議申合せ)記4に定める調達の対象外である旨を明記すること。
③ 再苦情の申立てについては、「入札監視員会の設置及び運営について」(平成18年7月13日付け18文科施第184号文教施設企画部長通知)の記第2再苦情処理会議の標準型プロポーザル方式の手続きに準じた取扱いとすること。
 なお、契約担当官等は、説明書並びに「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文施指第174号文教施設部長通知)の記10口及び記15(二)の回答において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
ⅰ) 契約担当官等からの提出要請者の非選定理由及び技術提案書の非特定理由に対する説明に不服がある者は、支出負担行為担当官に対して、再苦情の申立てを行うことができる旨及び当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う旨
ⅱ) 再苦情申立てについての受付窓口及び受付時間
ⅲ) 再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先
(三) 手続きの標準的日数は、別紙を参考にするものとする。
附則
1 「「標準型プロポーザル方式の実施について」の運用について」(平成11年3月31日付け11施指第21号文教施設部指導課監理室長通知)は、廃止する。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 ZENTAI.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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