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工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて(通知)
決定制定日 2019/03/28
最終改正日 2019/03/28
文書番号 30文科施第563号
文書本文
(最終改正)
30文科施第563号
平成31年3月28日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所長    殿
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


大臣官房文教施設企画・防災部長


消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う文教施設整備に係る
入札・契約等の取扱いについて(通知)          


 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。以下「消費税法改正法」という。)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下「地方税法等改正法」という。)が平成24年8月22日に公布され、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正が平成31年10
月1日(以下「施行日」という。)から施行されることとされております。
 これにより、施行日以後に国内において事業者が行う課税資産の譲渡等に、改正後の税率による消費税及び地方消費税(消費税と地方消費税とを合わせた税率は10パーセント)が課されることとされたところでありますが、消費税法改正法附則第5条第3項及び第16条第1項の規定に基づき、平成25年10月1日から平成31年4月1日(以下「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事請負契約等に基づき施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合は、当該課税資産の譲渡等については改正前の税率(消費税と地方消費税とを合わせた税率は8パーセント)が適用されることとされたところです。
 このため、文教施設整備に係る工事等について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、遺漏のないようお取り計らい願います。
 


第1 工事等の取扱いに関する基本的方針
 施行日以後に契約を締結する工事等(設計業務等を含む。以下同じ。)の取扱いに関する基本的方針は、次のとおりとする。
(1)予定価格の決定
   消費税(地方消費税を含む。(2)①を除き、以下同じ。)は、税の転嫁を通じて最終的には発注者等の消費者が負担すべきものであることに鑑み、予定価格は、別に定める積算基準により消費税を考慮して適正に定めるものとする。
(2)入札、落札者の決定等の方法
   消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、入札、落札者の決定等に当たっては、次の方法によるものとする。
①  入札公告、入札説明書又は指名通知書に「落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。」の文言を明記し、入札参加者にその旨を周知するものとする。
②  入札書には、事業者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(課税事業者の場合は消費税抜きに相当する金額、免税事業者の場合は課税事業者と同一の間尺で比較できるようにするために用いる計算上算出された金額)を記載させるものとする。
③  契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするものとする。
    なお、会計法令上は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が相手方の申込みに係る価格であるので、留意すること。
  ④ 実務上は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第79条に規定する「予定価格を記載し、又は記録した書面」の予定価格が記載された行の下に入札書に記載された金額と比較する価格を「入札書比較価格○○円」と記載するものとする。
  ⑤ 随意契約による場合には、①から④までの方法に準じた方法によるものとする。
(3)工事請負契約書等の請負代金額等の記載方法
  工事請負契約書等においては、契約の相手方が課税事業者の場合についてその取引に課される消費税の額を明らかにするため、請負代金額等(請負代金額及び業務委託料をいう。以下同じ。)に併せて当該取引に係る消費税の額(請負代金額等に110分の10を乗じて得た額)を記載するものとする。この場合において、契約の相手方が課税事業者と免税事業者とで結成された共同企業体の場合の当該取引に係る消費税の額は、請負代金額等に課税事業者の出資の割合を乗じて得た額に110分の10を乗じて得た額とする。
  なお、消費税の額の算出に当たって1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

第2 経過的な工事等に関する取扱方針
1 指定日以降に契約を締結し、施行日以後に引渡し予定の工事等(平成31年度国庫債務負担行為に基づく契約に係る工事等を含む。)の取扱いは、次のとおりとする。
 (1) 予定価格の決定
     第1の(1)によるものとする。
 (2) 入札、落札者の決定等の方法及び工事請負契約書等の請負代金額等の記載方法
     第1の(2)及び(3)によるものとする。
 (3) 前金払及び部分払の取扱い
     施行日の前日までに請求を受けた前金払及び部分払には、消費税の税率の改正による消費税の増加分を含まないものとする。
 (4) 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の取扱い
     賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の規定の適用に当たっては、消費税の税率の改正による物価の変動分を除くものとする。
2 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担に基づく契約に係る工事等で、指定日以後に契約を締結するものについては、1の工事等と同様に取り扱うものとする。
3 指定日の前日までに契約を締結し、施行日以後に引渡し予定の工事等で、指定日以後に行われる設計変更に伴い請負代金額等を増額する場合の当該増額分については、当該設計変更の時期に応じ、第1又は1の規定に準じて取り扱うものとする。
4 指定日以後、施行日の前日までに契約を締結し、施行日の前日までに引渡し予定の工事等で遅延により引渡しが施行日以後になるものの取扱いは、次のとおりとする。なお、前金払及び部分払については、1(3)の基準に準じて取り扱うものとする。
 (1)消費税の税率の改正による消費税の増加額分の負担
     工期の延長が「文部科学省発注工事請負等契約規則」(平成13年1月6日文部
科学省訓令第22号)別記第1号「工事請負契約基準」(以下「工事請負契約基準」という。)第19から第21までの規定による場合、履行期間の延長が「設計業務委託契約要項について」(平成10年4月27日付け文施指第166号)別紙「設計業務委託契約要項」(以下「設計業務委託契約要項」という。)第20条、第21条又は第23条の規定による場合、「測量調査等請負契約要項について」(平成15年7月22日付け15文科施第164号)別紙「測量調査等請負契約要項」(以下「測量調査等請負契約要項」という。)第18条、第19条又は第21条の規定による場合、若しくは「工事監理業務委託契約要項について」(平成20年3月31日付け19文科施第513号)別紙「工事監理業務委託契約要項」(以下「工事監理業務委託契約要項」という。)第16条、第17条又は第19条の規定による場合等工期又は履行期間の延長が受注者の責に帰すことができない事由によりなされる場合は、消費税の税率の改正による消費税の増加額分(免税事業者の場合は、仕入れに係る消費税の税率の改正による消費税の増加額相当分)につき請負代金額等を変更するものとする。
(2)請負代金額等の変更額
     受注者と協議するための請負代金額等の変更額の積算は、次によるものとする。
① 受注者が課税事業者の場合は、消費税の税率の改正による消費税の増加額分は、請負代金額等から取引に係る消費税額を除いた金額に100分の2を乗じて得た額とする。
②  受注者が免税事業者の場合は、仕入れに係る消費税の税率の改正による消費税の増加額相当分は、施行日以後の仕入れ相当額から仕入れに係る消費税額を除いた金額に100分の2を乗じて得た額とする。
(3)課税事業者、免税事業者の確認方法
受注者が課税事業者であるか又は免税事業者であるかの旨(予定を含む。)の確認は、受注者の届出書及びこれの説明資料によるものとする。
(4)賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の取扱い
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の規定の適用に当たっては、消費税の税率の改正による物価の変動分を除くものとする。
(5)請負代金額等の変更の時期
     請負代金額等の変更は、工期又は履行期間を延長するときに行うものとする。
5  指定日の前日までに契約を締結し、施行日以後に引き渡される工事等で、受注者が免税事業者の場合は、仕入れに係る消費税の税率の改正による消費税の増加額相当分につき請負代金額等を変更するものとする。
6  1から5までの規定により難い特別の事情があるものの取扱いについては、別途協議するものとする。

第3 経過的な工事等に係る工事請負契約書等の特別の規定
1 第2の1及び2の工事等については、当初の契約締結時に、それぞれ工事請負契約
書、設計業務委託契約書、測量調査等請負契約書又は工事監理業務委託契約書の条項に次のとおり附則として特別の規定を設けるものとする。
(1)第2の1及び2の工事の工事請負契約書
附 則
1 平成31年10月1日(以下「施行日」という。)の前日までに請求を受けた前金払については、工事請負契約基準(以下「同基準」という。)第34中「請負代金額の」とあるのは「請負代金額(当該請負代金額に110分の2を乗じて得た額を除く。)の」としてこの規定を適用する。
2 施行日の前日までに請求を受けた部分払における部分払金の額の算定については、同基準第37第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額(施行日の前日までに行う第37第5項の規定による部分払の請求にあっては、当該請負代金相当額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と、第6項中「請負代金額」とあるのは「請負代金額(当該請負代金額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と
してこれらの規定を適用する。
3 同基準第37第5項の規定により部分払金の支払があった後、施行日の前日までに再度部分払の請求をする場合においては、第7項の規定にかかわらず、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額(施行日の前日までに行う第37第5項の規定による部分払の請求にあっては、当該控除後の額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と、第6項中「請負代金額」とあるのは「請負代金額(当該請負代金額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と、第7項中「再度部分払」とあるのは「施行日の前日までに再度部分払」としてこれらの規定を適用する。
4 同基準第25第1項の規定による請求があった場合においては、第2項中「物価」とあるのは「物価(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号)の適用による消費税の税率の改正による消費税の増加額相当分及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の適用による地方消費税の税率の改正による地方消費税の増加額相当分を除く。)」として同項を適用する。
(2)第2の1及び2の設計業務の設計業務委託契約書
附 則
1 平成31年10月1日(以下「施行日」という。)の前日までに請求を受けた前金払については、設計業務委託契約要項(以下「同要項」という。)第33条中「業務委託料の」とあるのは「業務委託料(当該業務委託料に110分の2を乗じて得た額を除く。)の」として同条を適用する。
2 施行日の前日までに請求を受けた部分払における部分払金の額の算定については、同要項第36条の2第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額(施行日の前日までに行う第36条の2第6項の規定による部分払の請求にあっては、当該業務委託料相当額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と、同条第5項中「業務委託料」とあるのは「業務委託料(当該業務委託料に110分の2を乗じて得た額を除く。)」としてこれらの規定を適用する。
3 同要項第36条の2第6項の規定により部分払金の支払があった後、施行日の前日
までに再度部分払の請求をする場合においては、同条第7項の規定にかかわらず、同条第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額(施行日の前日までに行う第36条の2第6項の規定による部分払の請求にあっては、当該控除後の額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と、同条第5項中「業務委託料」とあるのは「業務委託料(当該業務委託料に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と、同条第7項中「再度部分払」とあるのは「施行日の前日までに再度部分払」としてこれらの規定を適用する。
(3)第2の1及び2の測量調査等業務の測量調査等請負契約書
附 則
1 平成31年10月1日(以下「施行日」という。)の前日までに請求を受けた前金払については、測量調査等請負契約要項(以下「同要項」という。)第33条中「請負代金額の」とあるのは「請負代金額(当該請負代金額に110分の2を乗じて得た額を除く。)の」として同条を適用する。
2 施行日の前日までに請求を受けた部分払における部分払金の額の算定については、
同要項第36条の2第1項及び第5項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額(施行日の前日までに行う第36条の2第6項の規定による部分払の請求にあっては、当該請負代金相当額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と、同条第5項中「請負代金額」とあるのは「請負代金額(当該請負代金額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」としてこれらの規定を適用する。
3 同要項第36条の2第6項の規定により部分払金の支払があった後、施行日の前日までに再度部分払の請求をする場合においては、同条第7項の規定にかかわらず、同条第1項及び第5項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額(施行日の前日までに行う第36条の2第6項の規定による部分払の請求にあっては、当該控除後の額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と、同条第5項中「請負代金額」とあるのは「請負代金額(当該請負代金額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と、同条第7項中「再度部分払」とあるのは「施行日の前日までに再度部分払」としてこれらの規定を適用する。
(4)第2の1及び2の工事監理業務の工事監理業務委託契約書
附  則
1 平成31年10月1日(以下「施行日」という。)の前日までに請求を受けた部分払における部分払金の額の算定については、工事監理業務委託契約要項(以下「同要項」という。)第28条第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額(施行日の前日までに行う第28条第5項の規定による部分払の請求にあっては、当該業務委託料相当額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」としてこれらの規定を適用する。
2 同要項第28条第5項の規定により部分払金の支払があった後、施行日の前日までに再度部分払の請求をする場合においては、同条第7項の規定にかかわらず、同条第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額(施行日の前日までに行う第28条第5項の規定による部分払の請求にあっては、当該控除後の額に110分の2を乗じて得た額を除く。)」と、同条第7項中「再度部分払」とあるのは「施行日の前日までに再度部分払」としてこれらの規定を適用する。

2 第2の4の工事については、請負代金額の変更時に、工事請負契約書の条項に次の
とおり附則として特別の規定を設けるものとする。
附 則
工事請負契約基準第25第1項の規定による請求があった場合においては、第2項中「物価」とあるのは「物価(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号)の適用による消費税の税率の改正による消費税の増加額相当分及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うた
めの地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の適用による地方消費税の税率の改正による地方消費税の増加額相当分を除く。)」として同項を適用する。
担当 なし
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参照URL2  
参照URL3  
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添付ファイル2
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