通知名 | プロポーザル方式の手続について |
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決定制定日 | 1999/03/31 |
最終改正日 | 1999/03/31 |
文書番号 | 11施指第20号 |
文書本文 (最終改正) |
プロポーザル方式の手続について 11施指第20号 平成11年3月31日 文部省大臣官房会計課長 文部省大臣官房文教施設部長 各国立学校(久里浜養護を除く)長 各大学共同利用機関長 大学入試センター所長 殿 学位授与機構長 国立学校財務センター所長 文部省各施設等機関長 日本学士院長 文化庁長官 文化庁各施設等機関長 文教施設部指導課監理室長 プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続については、平成11年3月31日付け文施指第173号文教施設部長通知「標準型プロポーザル方式の実施について」及び平成11年3月31日付け文施指第174号文教施設部長通知「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」により通知されたところですが、具体的な手続については、下記によることとしましたので、適切に実施されるようお願いします。 なお、これに伴い平成9年4月1日付け9施指第17号監理室長通知「プロポーザル方式の手続の運用について」は、廃止します。 本通知の主旨は、公募型及び簡易公募型並びに標準型のそれぞれのプロポーザル方式の具体的な手続を示し技術資料等の様式の整理を行うとともに、標準型プロポーザル方式については標準的な評価項目と追加的な評価項目を示し、事務手続の簡素化を図ったものである。 記 1 建設コンサルタント選定委員会の構成【共通】 建設コンサルタント選定委員会は、関係部課長等をもって構成ずるものとする。 2 年度発注計画【公募型及び簡易公募型】 (一) 公表は、各部局において掲示することにより行うものとする。 (二) 公表する業務は、契約担当官等が発注できると判断したものに限るものとする。 (三) 掲示文の作成に当たっては、別紙参考様式1「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式に係る発注予定情報(例)」を参考とするものとする。 (四) 当分の間、掲示文は、事前に技術課又は所轄の工事事務所を経由して指導課監理室へ送付するものとする。 3 手続開始の公示【公募型及び簡易公募型】 (一) 公示の作成に当たっては、別紙参考様式二「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(例)」及び平成7年11月10日付け内閣外政審議室、外務省経済局総務参事官室、大蔵省主計局法規課及び大蔵省印刷局官報課事務連絡「「政府調達に関する協定」等に基づく入札公告等の官報掲載方法について」(以下「官報掲載方法連絡」という。)を参考とするものとする。 (二) 技術提案書の提出者に要求される要件(以下「参加資格」という。)は、参加表明者の確保の観点から条件が過度に制限的なものにならないようにするものとする。又、参加表明者が参加資格に適合しているか否かを自ら判断できるよう客観的なものにするものとする。 (三) 技術提案書の提出を求める者(以下「提出要請者」という。)を選定するための基準(以下「選定基準」という。)及び技術提案書を特定するための評価基準(以下「評価基準」という。)は、具体的な評価項目及び評価事項を記載するものとする。 (四) 簡易公募型プロポーザル方式の公示を掲載する日刊業界紙は、次に掲げるものとする。 ① 日刊建設工業新聞 ② 建設通信新聞 ③ 日刊建設産業新聞 (五) 当分の間、公示文は、事前に技術課又は所轄の工事事務所を経由して指導課監理室へ送付するものとする。 4 説明書の交付【公募型及び簡易公募型】 説明書の作成に当たっては、別紙参考様式3「説明書(例)」を参考とするものとする。 5 参加表明書の内容【公募型及び簡易公募型】 (一) 参加表明書の作成に当たっては、別紙参考様式4「参加表明書」を参考とするものとする。 (二) 契約担当官等は、次に掲げる技術資料を徴取するものとする。 ① 設計・コンサルティング業務の有資格業者登録名簿に基づく登録状況 ② 担当予定技術者の能力 ③ 技術提案書の提出者の能力 ④ その他契約担当官等が必要と認める書類 (三) 技術資料の作成に当たっては、別紙参考様式10「設計業務に係る標準的な技術資料様式等」を参考とするものとし、記載上の留意事項を示すものとする。 6 提出要請者の選定 (一) 参加資格【公募型及び簡易公募型】 参加資格の決定に当たっては、「設計・コンサルティング業務の有資格登録業者として登録されている者」を要件にするものとする。 (二) 選定基準 ① 標準型 選定基準は、別紙1―1「提出要請者選定基準(標準型例)」を参考とするものとする。 ② 公募型及び簡易公募型 選定基準は、別紙1―2「提出要請者選定基準(及び簡易公募型例)」を参考とするものとする。 (三) 提出要請者の数【共通】 提出要請者の数は、3-5者程度とするものとする。 (四) 意向確認【共通】 ① 契約担当官等は、提出要請者の選定を行ったときは、提出要請者に対し提出意向確認書により技術提案書の提出意向の確認を行うものとする。 なお、当該確認は、技術提案書の提出要請時に行うこととし提出要請書等の送付書に提出意向確認書を添付するものとする。 ② 送付書及び確認書 ア 標準型 提出要請書等の送付書及び提出意向確認書の作成に当たっては、別紙参考様式5―1「提出要請書等の送付について(標準型)」及び別紙参考様式6「提出意向確認書」を参考とするものとする。 イ 公募型及び簡易公募型 提出要請書等の送付書及び提出意向確認書の作成に当たっては、別紙参考様式5-2「提出要請書等の送付について(公募型及び簡易公募型)」及び別紙参考様式6「提出意向確認書」を参考とするものとする。 (五) 提出要請書 ① 標準型 契約担当官等は、提出要請書の作成に当たっては、別紙参考様式7―1「提出要請書(標準型例)」を参考とするものとする。 ② 公募型及び簡易公募型 契約担当官等は、提出要請書の作成に当たっては、別紙参考様式7―2「提出要請書(公募型及び簡易公募型例)」を参考とするものとする。 (六) 提出要請者の補充【標準型】 契約担当官等は、提出要請者が辞退を表明したため必要があるときは、辞退を表明した者の数を限度として、新たな提出要請者を選定するものとする。 ただし、技術提案書の提出者が1者となった場合は、辞退を表明した者の数を限度として、新たな提出要請者を選定するものとする。 7 非選定理由の説明【公募型及び簡易公募型】 非選定理由の説明に当たっては、選定基準の各評価事項のいずれの観点から特定しなかったかを明らかにするものとする。 なお、非選定理由の通知の作成に当たっては、別紙参考様式8「参加表明書の審査結果について」を参考とするものとする。 8 提出要請書の送付【共通】 技術提案書の作成に当たっては、別紙参考様式9「技術提案書」を参考とするものとする。 9 技術提案書の内容 (一) 標準型 ① 技術提案書として次に掲げる技術資料を徴取することを標準とするものとする。 ア 担当予定技術者の能力 イ 業務の実施方針 ② 業務内容に応じて①に掲げる書類に加え、次に掲げる技術資料を徴取することができる。 ア 課題についての提案 イ 技術提案書の提出者の能力 ウ その他契約担当官等が必要と認める書類 (二) 公募型及び簡易公募型 技術提案書として次に掲げる技術資料を徴取するものとする。 ア 業務の実施方針 イ 課題についての提案 ウ その他契約担当官等が必要と認める書類 (三) 技術資料の作成に当たっては、別紙参考様式10「設計業務に係る標準的な技術資料様式等」を参考とするものとし、記載上の留意事項を示すものとする。 10 ヒアリング【共通】 (一) ヒアリングに出席を求める技術者の人数は、3名程度とする。 (二) ヒアリングは、全ての技術提案書の提出者に対し、同1日に実施するものとする。 (三) ヒアリングの実施通知の作成に当たっては、別紙参考様式11「技術提案書に関するヒアリングの実施について」を参考とするものとする。 11 技術提案書の特定 (一) 評価基準 ① 標準型 評価基準は、別紙2―1「技術提案書評価基準(標準型例)」を参考とするものとする。 ② 公募型及び簡易公募型 評価基準は、別紙2―2「技術提案書評価基準(公募型及び簡易公募型例)」を参考とするものとする。 (二) ヒアリングを実施した業務の技術提案書の特定のための審議は、ヒアリングを実施したその日に行うものとする。 (三) 技術提案書を特定した旨の通知の作成に当たっては、別紙参考様式12「技術提案書の審査結果について」を参考とするものとする。 12 非特定理由の説明【共通】 非特定理由の説明に当たっては、技術提案書を特定するための評価基準の各評価事項のいずれの観点から特定しなかったかを明らかにするものとする。 なお、非特定理由の通知の作成に当たっては、別紙参考様式13「技術提案書の審査結果について」を参考とするものとする。 13 結果の公表【公募型】 公示の作成に当たっては、別紙参考様式14「落札者等の公示(例)」及び官報掲載方法連絡を参考とするものとする。 |
担当 | 契約係 |
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