通知名 | 「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について(公立学校共済組合 外宛て) |
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決定制定日 | 2017/08/30 |
最終改正日 | 2018/07/03 |
文書番号 | 30受施施企第7号 |
文書本文 (最終改正) |
「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について 30受施施企第7号 平成30年7月3日 公立学校共済組合施設担当部課長 日本私立学校振興・共済事業団施設担当部課長 文部科学省共済組合本部施設担当部課長 殿 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 平成30年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いた上で、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。 今般、働き方改革関連法の成立や「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」等における議論を踏まえ、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が改訂され、別紙のとおり、国土交通省から通知されました。 ついては、引き続き、本ガイドラインに沿った工事の実施がなされるよう、御協力をお願いします。 |
担当 | アクセス対策係 |
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添付ファイル1 | kyousaikumiaitoutiti.pdf |
添付ファイル2 | bessi.pdf |
添付ファイル3 |
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