通知名 | 「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について(各文部科学省独立行政法人 外宛て) |
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決定制定日 | 2017/08/30 |
最終改正日 | 2018/07/03 |
文書番号 | 30受施施企第7号 |
文書本文 (最終改正) |
「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について 30受施施企第7号 平成30年7月3日 各国立大学法人施設担当部課長 各大学共同利用機関法人施設担当部課長 各文部科学省国立研究開発法人施設担当部課長 各文部科学省独立行政法人施設担当部課長 放送大学学園施設担当部課長 殿 平成30年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いた上で、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。 今般、働き方改革関連法の成立や「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」等における議論を踏まえ、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が改訂され、別紙のとおり、国土交通省から通知されました。 ついては、引き続き、本ガイドラインの遵守のための取組を強化していただきますよう要請します。 |
担当 | アクセス対策係 |
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添付ファイル1 | syokanhoujintuti.pdf |
添付ファイル2 | bessi.pdf |
添付ファイル3 |
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