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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について(大臣官房会計課長 外宛て)
決定制定日 2017/08/30
最終改正日 2018/07/03
文書番号 30受施施企第7号
文書本文
(最終改正)
「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について(通知)


30受施施企第7号 平成30年7月3日

 
大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官          殿

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長

 平成30年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いた上で、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。
今般、働き方改革関連法の成立や「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」等における議論を踏まえ、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が改訂され、別紙のとおり、国土交通省から通知されました。
ついては、引き続き、本ガイドラインの内容等を十分に理解し、本ガイドラインに沿った工事の実施を徹底していただきますようお願いします。
担当 アクセス対策係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 naibubukyokututi.pdf
添付ファイル2 bessi.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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