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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について
決定制定日 2007/09/19
最終改正日 2007/09/19
文書番号 19文科施第220号
文書本文
(最終改正)
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について

19文科施第220号 平成19年9月19日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設企画部長


 建設工事に係る設計・コンサルティング業務(以下「業務」という。)の建設コンサルタント等への委託については、「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文施指第174号文教施設部長通知)及び「標準型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文施指第173号文教施設部長通知)により実施しているところです。
 このたび、業務の調達手続において、より一層の競争性、透明性及び客観性を確保するため、標準型プロポーザル方式の対象としていた業務について、簡易公募型プロポーザル方式を拡大し、これに準じた方式(以下「簡易公募型プロポーザル方式(拡大とという。)を下記のとおり試行することとしましたので、通知します。
 この通知は、平成19年10月下日以降に手続を開始する業務の契約について適用します。



1 対象業務
対象業務は、「標準型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文施指第173号文教施設部長通知)記1の対象業務のうち、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が業務の内容に照らし、簡易公募型プロポーザル方式(拡大)によることが適当でないと認める業務以外の業務とする。

2 実施について
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の実施については、「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文施指第174号文教施設部長通知。以下「公募型等実施通知」という。)の記2から記16に定める簡易公募型プロポーザル方式に準じた方式による。
ただし、次のことに留意すること。
① 公募型等実施通知の記五に定める手続開始の公示については、日刊業界紙への掲載を省略し、掲示及びホームページへの掲載によることができる。
② 公募型等実施通知の記11(二)に定める技術提案書の提出期間は、技術提案書の提出を要請した日の翌日から起算して7-14日程度とすることができる。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 ZENTAI.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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