通知名 | 簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について |
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決定制定日 | 2007/09/19 |
最終改正日 | 2007/09/19 |
文書番号 | 19文科施第220号 |
文書本文 (最終改正) |
簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の試行について 19文科施第220号 平成19年9月19日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設企画部長 建設工事に係る設計・コンサルティング業務(以下「業務」という。)の建設コンサルタント等への委託については、「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文施指第174号文教施設部長通知)及び「標準型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文施指第173号文教施設部長通知)により実施しているところです。 このたび、業務の調達手続において、より一層の競争性、透明性及び客観性を確保するため、標準型プロポーザル方式の対象としていた業務について、簡易公募型プロポーザル方式を拡大し、これに準じた方式(以下「簡易公募型プロポーザル方式(拡大とという。)を下記のとおり試行することとしましたので、通知します。 この通知は、平成19年10月下日以降に手続を開始する業務の契約について適用します。 記 1 対象業務 対象業務は、「標準型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文施指第173号文教施設部長通知)記1の対象業務のうち、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が業務の内容に照らし、簡易公募型プロポーザル方式(拡大)によることが適当でないと認める業務以外の業務とする。 2 実施について 簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の実施については、「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」(平成11年3月31日付け文施指第174号文教施設部長通知。以下「公募型等実施通知」という。)の記2から記16に定める簡易公募型プロポーザル方式に準じた方式による。 ただし、次のことに留意すること。 ① 公募型等実施通知の記五に定める手続開始の公示については、日刊業界紙への掲載を省略し、掲示及びホームページへの掲載によることができる。 ② 公募型等実施通知の記11(二)に定める技術提案書の提出期間は、技術提案書の提出を要請した日の翌日から起算して7-14日程度とすることができる。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | ZENTAI.pdf |
添付ファイル2 | |
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