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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 入札監視委員会の設置について
決定制定日 2018/03/22
最終改正日 2018/10/16
文書番号 29文科施第278号
文書本文
(最終改正)
入札監視委員会の設置について

29文科施第278号 平成30年3月22日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長   殿
日本学士院長
文化庁長官


文部科学省大臣官房文教施設企画部長
山下 治


 「入札監視委員会の設置及び運営について」(平成21年3月11日付け20文科施第528号文教施設企画部長通知)(以下「21年度通知」という。)に基づき,入札監視委員会の設置及び運営を行っていたところですが,今般,入札監視委員会設置規則を別添のとおり定めましたので通知します。
 なお,21年度通知は平成30年3月31日をもって廃止します。


別添

入札監視委員会設置規則

文教施設企画部長決定
平成30年3月22日
改正:平成30年10月16日


1 趣旨
本規則は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)等の趣旨を踏まえ、入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものである。

2 委員会の事務
委員会は、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長(以下「文教施設企画・防災部長」という。)の依頼に基づき、次に掲げる事務を行う。
(1) 文部科学省において発注した建設工事及び設計・コンサルティング業務に関し、入札・契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
(2) (1)の報告のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争参加資格の設定理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名理由及び経緯等についての審議を行い、意見の具申又は勧告を行うこと。
(3) 次に掲げる事項に係る再苦情処理について審議を行い、報告を行うこと。
   イ 入札・契約手続(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものに係るものを除く。)
   ロ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起
(4) その他文教施設企画・防災部長が審議を要すると認める事項

3 委員会の構成
(1) 委員会は、委員3人以上により構成する。
(2) 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、文教施設企画・防災部長が依頼する。
(3) 委員の任期は二年とし、再任されることができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4) 委員は、非常勤とする。
(5) 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
(6) 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(7) 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

4 定例会議
(1) 2(1)及び(2)の事務に係る委員会(以下「定例会議」という。)は、原則として、1年に1回開催する。
(2) 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、定例会議を開くことができない。
(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(4) 定例会議は、非公開とし、議事の概要は公表するものとする。
(5) 委員会は、定例会議において、報告の内容又は審議した対象工事に係る理由及び経緯等について不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、文教施設企画・防災部長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。
(6) 委員会は、(5)の意見の具申又は勧告を行った場合には、公表を行うものとする。

5 再苦情処理会議
(1) 2(3)の事務に係る委員会(以下「再苦情処理会議」という。)は、再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き開催する。
(2) 再苦情処理会議は、非公開とし、議事の概要は公表するものとする。
(3) 委員会は、再苦情処理会議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を文教施設企画・防災部長に報告するとともに、公表するものとする。
(4) (3)の報告は、再苦情の申立てがあった日から概ね50日(休日を含む。)以内に行わなければならない。

6 委員会の庶務
委員会の庶務は、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室において処理する。

7 その他
(1) 委員は、2(2)又は(3)の事務に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。
(2) 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後もまた同様とする。

附則
 本規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
 本規則は、平成30年10月16日から施行する。
担当 アクセス対策係
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添付ファイル1
添付ファイル2 20181016kisoku.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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