工事契約に関する規程・通知(詳細)
文書本文キーワード:
通知名 |
国庫債務負担行為に基づく契約の場合の前払金等の取扱いについて
|
決定制定日 |
1964/07/06 |
最終改正日 |
1968/03/22 |
文書番号 |
文会総第288号 |
文書本文 (最終改正) |
国庫債務負担行為に基づく契約の場合の前払金等の取扱いについて
文会総第288号 昭和39年7月6日 改正 昭和43年3月22日 第205号
文部省管理局長 文部大臣官房会計課長 各国立学校長 各所轄機関長 文化財保護委員会委員長
会計課長
予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第2条第3号の規定による公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号の規定による保証事業会社により前払金の保証がされた国庫債務負担行為に基づく公共工事の代価の前金払い等については、下記により取扱うこととしたので通知します。
記
1 前金払いは、国庫債務負担行為に基づく契約額について、各年度の支出負担行為計画に応ずる各年度の工事出来高予定額による年割額を定め、各年度毎の当該予定額に毎年度大蔵大臣に協議して定める前金払の割合に乗じた額について、各年度ごとについてするものとする。 ただし、契約を締結した年度の次年度以降の分について、前年度における国庫債務負担行為に係る歳出予算の繰越額がある場合の前金払の支払時期は、当該歳出予算の繰越額に相当する部分の事業が完成した後においてするものとする。
2 国庫債務負担行為に基づく契約について、前払保証期間が二会計年度にわたり、15か月を超えない場合で、かつ、当該期間について前払保証がなされている場合においては、第1年次の歳出予算の範囲内で契約年度において、当該保証期間における工事完成予定額に、毎年度大蔵大臣に協議して定める前金払の割合を乗じた額についてすることができるものとする。
3 国庫債務負担行為に基づく契約にかかる工事代価の部分払いについても、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第101条の10の規定により部分払することができるものであること。
4 財政法(昭和22年法律第34号)第43条の3の規定による公共工事の繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担に係る契約についても、この取扱いに準じて取扱うものとする。
|
担当 |
契約係 |
参照URL1 |
|
参照URL2 |
|
参照URL3 |
|
添付ファイル1 |
|
添付ファイル2 |
|
添付ファイル3 |
|
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。
ページトップへ戻る