通知名 | 公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて |
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決定制定日 | 2017/04/19 |
最終改正日 | 2017/04/19 |
文書番号 | 事務連絡 |
文書本文 (最終改正) |
公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて 事務連絡 平成29年4月19日 文部科学省大臣官房会計課長 文部科学省大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所施設担当部(課)長 科学技術・学術政策研究所施設担当部(課)長 日本学士院施設担当部(課)長 文化庁施設担当部(課)長 文部科学省大臣官房文教施設企画部 施設企画課契約情報室長 公共工事(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年6月12日法律第184号)第2条第1項に規定される公共工事(注)。以下同じ。)の前金払については,別途「公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事の代価の前金払及び中間前金払について」(平成29年4月18日付け29文科会第72号会計課長通知)において財務大臣との協議が整った旨通知されたところです。 これらを受けて,平成29年度においても下記のとおり取り扱うこととしますので,お知らせします。 (注)工事並びに設計・調査,測量及び機械類の製造をいう。 記 1.前払金の使途拡大の特例措置について )特例措置の対象となる前払金 特例措置の対象となる前払金は,平成29年4月1日から平成30年3月31日までに,新たに請負契約 を締結する工事(国庫債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で,平成30年3月31日までに払 出しが行われるものとする。 (2)特例措置の内容 工事請負契約書本文に次のとおり記載し,工事請負契約基準を読み替えるものとする。 第○条 別記の工事請負契約基準第36を次のとおり読み替えるものとする。 第36 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事に おいて償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償 保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし,平成29 年4月1日から平成30年3月31日までに,新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で,平成3 0年3月31日までに払出しが行われるものについては,前払金の100分の25を超える額及び中間 前払金を除き,この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払 に充当することができる。 (3)既に請負契約を締結している工事の取扱い 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに請負契約を締結した工事に係る平成29年度の特例 の適用については,発注者と受注者間で協議の上当該請負 契約を変更し,特例措置を適用するものとす る。ただし,受注者が既に前払金の全 てを使用している等の理由により当該請負契約を変更する必要がな い場合は,当該 請負契約を変更しなくても差し支えない。 2.被災地域(岩手県,宮城県及び福島県の全ての市町村)において施工される公共 工事の契約について )工事請負契約における取扱い ①工事請負契約書本文に次のとおり記載し,工事請負契約基準を読み替えるものとする。 第○条 別記の工事請負契約基準第34第1項中「10分の4」を「10分の5」に読み替え,第34第 5項中「10分の4」を「10分の5」に,「10分の6」を「10分の7」に読み替え,第34第6 項及び第7項中「10分の5」を「10分の6」に,「10分の6」を「10分の7」に読み替える。 ②「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号 文教施設企画部長通知)による特別重点調査を実施した者との契約については対象外とする。 (2)設計業務委託契約等における取扱い ①設計業務委託契約書本文に次のとおり記載し,設計業務委託契約要項を読み替えるものとする。 第○条 別記の設計業務委託契約要項第33条第1項及び第3項中の「10分の3」を「10分の4」に 読み替え,同条第4項中の「10分の4」を「10分の5」に読み替えるものとする。 ②測量調査等請負契約書本文に次のとおり記載し,測量調査等請負契約要項を読み替えるものとする。 第○条 別記の測量調査等請負契約要項第33条第1項及び第3項中の「10分の3」を「10分の4」 に読み替え,同条第4項中の「10分の4」を「10分の5」に読み替えるものとする。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | 20170419.pdf |
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