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工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 エレベーター工事に係る入札・契約手続について
決定制定日 2017/03/29
最終改正日  
文書番号 28施施企第34号
文書本文
(最終改正)
28施施企第34号
平成29年3月29日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長     殿
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課
契約情報室長事務取扱  山 川 昌 男


エレベーター工事に係る入札・契約手続について(通知)



 エレベーター工事に係る入札・契約手続きについては「エレベーター工事における入札・契約手続の留意事項について(平成26年12月19日付け事務連絡)」(以下「留意事項連絡」という。)により留意することとし、また、エレベーター工事を単独で競争入札により発注する場合については「エレベーター工事における工事希望型競争入札の試行について(平成26年12月19日付け契約情報室長通知26施施企第31号)」(以下「試行通知」という。)により試行してきたところです。
 今般、これまでの試行の状況を踏まえ、今後のエレベーター工事に係る入札・契約の手続については、下記のとおりとすることとしましたので通知します。
本通知は、平成29年4月1日以降に、入札公告等の入札・契約手続きを開始する契約から適用します。
なお、本通知の適用に伴い留意事項連絡及び試行通知を廃止します。






1.エレベーター工事について、建築一式工事が主体となる工事に包含することが適切な場合は、包含発注を検討すること。

2.エレベーター工事を単独で発注する場合には、発注しようとする工事内容が附表の「工事内容」欄のいずれに該当するかを客観的に判断し、その内容に対応する「区分」に応じた以下の方式を採用すること。


(1)エレベーター工事を単独で発注する場合において、「区分」が部分改修(①改造、②制御系改修又は③準撤去改修)に該当する場合、かつ技術的に他の企業が実施することができない工事については随意契約によること。なお「区分」が部分改修であっても、前述に該当しない場合は、下記2.(2)を準用し競争入札によること。

(2)区分が全面改修(④全撤去新設)及び新設(⑤新設)に該当する場合は競争入札を実施すること。なお、工事希望型競争入札を検討する場合については、「工事希望型競争入札方式の実施について」(平成18年1月24日付け文教施設企画部長通知17文科施第352号)による「一 対象工事」は適用しないこと。

3.競争入札を実施する際には競争性をより一層確保するため、以下の事項についても取組むこと。

(1)年度当初の発注見通しの公表においては、「工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について(平成28年11月14日付け28文科施第338号文教施設企画部長通知)」により、当該年度に発注することが見込まれる工事を全て公表すること。
(2)当該入札に関心のある者に対し、実地における確認の機会を設ける等、現場状況に関するより詳細な情報の提供を行うこと。
(3)入札手続を開始する際には別紙1「一者応札改善チェックリスト(エレベーター工事)」を必ず活用こと。また一者応札となった場合おいては、入札関係書類を交付した者及びその他応札・応募が可能と思われる者に対して別紙2「アンケート(ヒアリング)調査」を実施すること。
※上記別紙1及び別紙2については、四半期毎に開催する「入札監視委員会」に報告するものとし、個別審議案件に抽出された場合は、個別審議案件の説明資料に別紙1を添付するものとする。
担当 契約係、調査係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 20170330.pdf
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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