通知名 | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の施行に伴う工事請負契約書の変更等について |
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決定制定日 | 2002/06/14 |
最終改正日 | 2010/04/01 |
文書番号 | 事務連絡 |
文書本文 (最終改正) |
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の施行に伴う工事請負契約書の変更等について 事務連絡 平成14年6月14日 改正 平成22年4月1日 事務連絡 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設部長 各国立学校長 各大学共同利用機関長 大学評価・学位授与機構長 殿 国立学校財務センター所長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設部施設企画課監理室長 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第百四号。以下「建設リサイクル法」という。)が平成14年5月30日に施行されたことに伴い、分別解体等の実施が義務付けられる一定規模以上の建設工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項に定める事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用等を書面に記載しなければならないこととなりました。 ついては、この建設リサイクル法への対応のため、工事請負契約書を別紙1のとおり変更します。また、これに伴う入札契約事務手続きについては、別紙2のとおりとしますので、遺漏のないようお願いします。 なお、本契約書は、平成14年5月30日以降に契約する工事に適用しますが、平成14年5月30日以降に契約した工事で、従来の契約書の書式で契約した工事については、別紙2に準じて措置するようお願いします。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | ZENBUN.pdf |
添付ファイル2 | |
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