通知名 | 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について |
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決定制定日 | 2017/02/22 |
最終改正日 | |
文書番号 | 事務連絡 |
文書本文 (最終改正) |
事務連絡 平成29年2月22日 大臣官房会計課 大臣官房文教施設企画部 国立教育政策研究所 施設担当部(課)長 殿 科学技術・学術政策研究所 日本学士院 文化庁 大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長事務取扱 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について 「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(平成29年 2月22日付け28施参事第45号文教施設企画部参事官通知)により「平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)が通知されたところですが,平成28年2月から適用した公共工事設計労務単価(「平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価について」(平成28年2月1日付け27施参事第12号文教施設企画部参事官通知)において通知された公共工事設計労務単価をいい,以下「旧労務単価」という。)に比して全職種単純平均で3.4パーセント上昇しています。 これに伴い,労務単価等の取扱いに関し、下記のとおり取り扱うこととしますので,お知らせします。 記 1. 措置の概要 新労務単価の適用に伴い,2.に定める工事の受注者は,「文部科学省発注工事請負等契約規則」(平成13年1月6日文部科学省訓令第22号)別記第1号「工事請負契約基準」第51の規定に基づく請負代金額の変更の協議を請求することができることとする。 2. 具体的な取扱い (1)平成29年3月1日以降に契約を締結する工事のうち,予定価格の積算に当たって旧労務単価を適用したものについては,次の方式により算出された請負代金額に契約を変更するものとする。 変更後の請負代金額=P新× k この式において,P新及びkは,それぞれ次に掲げるものとする。 P新:新労務単価及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格 k :当初契約時点の落札率 (2)平成29年2月28日以前に契約を締結した工事のうち,3月1日において工期の始期が到来していないものについては,「賃金等の変動に対する工事請負契約基準第25第6項の運用について」(平成26年2月4日付け25施施企第33号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)1.(1)及び2.から8.まで(4.(3)を除く。)の規定を準用するものとする。 3. その他 (1)落札者決定通知後の工事にあっては,落札者に対し本取扱いに基づく対応が可能となる場合があることを説明した上で契約を締結するものとする。また,契約締結後の工事にあっては,受注者に対し本取扱いに基づく対応が可能となる場合があることを説明するものとする。 (2)平成29年3月1日以降に入札書提出期限日を設定としている工事にあって,新労務単価を適用して予定価格を積算するものは,競争参加者に対し,その旨周知するものとする。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | 170222.pdf |
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