通知名 | 地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱いについて |
---|---|
決定制定日 | 2008/11/04 |
最終改正日 | 2014/03/31 |
文書番号 | 20施施企第20号 |
文書本文 (最終改正) |
地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱いについて 20施施企第20号 平成20年11月4日 改正 平成21年1月22日 20施施企第24号 平成23年2月 1日 22施施企第42号 平成24年3月14日 23施施企第65号 平成25年3月29日 24施施企第39号 平成26年3月31日 25施施企第40号 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 研究開発局長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 地域建設業経営強化融資制度については「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年11月4日付け20文科施第345号文教施設企画部長・会計課長通知。以下「融資制度通知」という。)により通知したところですが、その具体的な事務取扱については、下記によることとしましたので通知します。 この通知は、平成20年11月4日から適用することとし、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年11月4日付け20文科施第345号文教施設企画部長・会計課長通知)が効力を失うまでの間に限り効力を有するものとします。 記 1 債権譲渡の対象工事として別に定める工事 融資制度通知記2(3)③その他別に定める工事は、国庫債務負担行為に係る工事又は繰り越される工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満であるものとする。 この場合においては、債権譲渡は一括して行うこととし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。また、債権譲渡を承諾する時点は、当該工事の出来高が工事全体の2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。なお、譲渡される工事請負代金債権の額の算定にあたっては、既に支払った工事請負代金額も控除することとなるので留意すること。 1の2 工事履行報告書 融資制度通知記4の規定に基づく承諾に当たっての当該工事の出来高の確認については、月別の工事進捗率等を記した簡易な工事履行報告書(様式1)の受領をもって足りることとする(出来高の査定ではない)。 2 債権譲渡の対抗要件 債権譲渡が、中小・中堅元請建設業者(融資制度通知記1に規定する中小・中堅元請建設業者をいう。以下「受注者」という。)の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がない有効な時期になされ、かつ、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下「発注者」という。)の有効な日付ある承諾を得ることで第三者に対抗できる。 (参考) ○民法施行法(明治31年法律第11号)(抄) 第5条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス 一-四(略) 五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日附ヲ記載シタルトキハ其日附ヲ以テ其証書ノ確定日附トス 六(略) ②・③ (略) 3 履行保証との関係 履行保証を付した工事のうち、発注者が文部科学省発注工事請負等契約規則別記第1号工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)第4第3項に規定する保証を付した工事については、本制度の対象外とする。 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされる場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書を提出させるものとする。 4 融資時の出来高確認 融資時の譲渡債権の担保価値の査定は、債権譲渡先(融資制度通知記6に規定する債権譲渡先をいう。以下同じ。)が行うこととされているので、担保価値の査定のための出来高の確認を行う必要はない。 5 契約変更が行われた場合 契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、別添の債権譲渡契約証書(様式3)第1条第1項(5)及び(7)の金額は変更後のものとする。 6 債権譲渡の承諾の申請書類 債権譲渡の承諾の申請を受ける場合には、以下の書類を受注者から提出させるものとする。 (1)債権譲渡承諾依頼書(様式2(記1に定める工事の場合においては様式2-2。以下同じ。))3通 (2)受注者と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書(様式3)の写し1通 (3)工事履行報告書(様式1) (4)発行日から3ケ月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書各1通 (5)保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合当該譲渡に関する保証人等の承諾書 7 債権譲渡の承諾の決裁処理手順等 (1)申請書類等受理担当課は契約担当部(課)とする。 (2)申請書類等受理担は申請書類を添付して以下の手順で処理を行うものとする。 申請書類等受理担当課は申請書類受理後、速やかに発注者の承諾のための手続を行うものとする。 ② 申請書類等受理担当課は本制度専用の債権譲渡整理簿(様式4)により債権譲渡の申請及び承諾状況を管理すること。 ③ 申請書類等受理担当課は申請書類受理後、速やかに支出官に報告すること。 ④ 申請書類等受理担当課は債権譲渡の承諾後、発注者の押印がなされた債権譲渡承諾書(様式2)2通を受注者に交付すること。 8 申請書類等の確認に際して留意すべき事項 申請書類等の確認に際して留意すべき事項は以下のとおりとする。 (1)債権譲渡承諾依頼書(様式2)及び債権譲渡契約証書(様式3)の写し 譲渡対象債権の金額(申請時時点)が工事請負契約に基づき受注者が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。 (2)工事履行報告書(様式1) 工事進捗率が2分の1以上であることを確認すること。 (3)受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書 ① 債権譲渡承諾依頼書等の印影を照合すること。 ② 受注者及び債権譲渡先が複数の工事請負契約に係る債権譲渡の承諾依頼等を行う場合において(申請書類は個別に提出させる)、申請書類等の提出を受けた日から起算して3ケ月以内に発行された印鑑証明書が既に申請書類等受理担当課に提出されている際には、当該証明書の提出を省略することができるものとすること。 9 融資実行の報告書等の要求 (1)受注者及び債権譲渡先が、発注者による承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書(様式5)を提出させるものとする。 (2)受注者が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、融資制度通知記11に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに発注者に公共工事金融保証証書の写しを提出させるものとする。 10 工事請負代金の振込先の変更について 融資実行報告書(様式5)を受理した場合は、遅滞なく振込先を債権譲渡先の指定口座に変更する手続をとること。 11 債権譲渡先からの債権金額の請求 債権譲渡を受けた債権譲渡先からの確定した債権金額の請求に当たっては、以下の書類を提出させるものとする。 (1)工事請負代金請求書(様式6)1通 (2)発注者の押印がなされた債権譲渡承諾書(様式2)の写し1通 (3)発行日から3ケ月以内の受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書1通 (4)債権譲渡契約証書(様式3)の写し1通 本債権譲渡が行われた場合には、それ以降は受注者及び譲渡を受けた債権譲渡先は、工事請負契約基準第34第1項に規定する前払金、工事請負契約基準第34第3項に規定する中間前払金及び同基準第37第5項に規定する部分払金(記1で定める工事に係る各会計年度末における部分払金を除く。)を請求することはできないものとする。 なお、債権譲渡先は発注者による検査に合格し、引渡を行った場合にのみ、債権金額の請求ができる。 また、記1で定める工事に係る各会計年度末における部分払金については、発注者による検査に合格した場合にのみ、債権譲渡先が債権金額の請求ができる。 12 工事請負代金の請求書類等の確認に際して留意すべき事項 (1)工事請負代金請求書(様式6) 請求金額が融資制度通知記3に規定した譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書において規定されている債権金額と一致していること等を確認すること。 (2) 債権譲渡承諾書(様式2)の写し 上記8(1)の規定に留意すること。 (3)乙及び債権譲渡先の印鑑証明書 上記8(3)の規定に留意すること。 13 支払の処理手順 上記11の(1)-(4)の書類等に基づき、支払を行うこと。 (別添一覧) 工事履行報告書(様式1) 債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書(様式2) 債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書(様式2-2) 債権譲渡契約証書(様式3) 債権譲渡整理簿(様式4) 融資実行報告書(様式5) 工事請負代金請求書(様式6) 金銭消費貸借契約書 支払状況・支払計画書 保証事業会社の受益の意志表示 |
担当 | 契約係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | ZENTAI.pdf |
添付ファイル2 | BETTEN.pdf |
添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。