通知名 | 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について |
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決定制定日 | 2009/07/03 |
最終改正日 | 2009/07/03 |
文書番号 | 21施施企第3号 |
文書本文 (最終改正) |
主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について 21施施企第3号 平成21年7月3日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設企画部施設企画課契約情報室長 このことについて、別添(写)のとおり国土交通省総合政策局建設業課長から依頼がありましたので通知します。 つきましては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月8日付け15施施企第33号監理室長事務取扱施設企画課長送付)及び別添(写)に基づき、監理技術者等の専任を要しない期間については、適切な運用が行われるようお願いします。 別添(写) 国総建第75号 平成21年6月30日 文教施設部施設企画課長 国土交通省総合政策局建設業課長 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について 建設業法第26条に定める工事現場に置く主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)は、請負代金の額が2500万円(建築一式工事である場合にあっては、5000万円)以上の一定の建設工事については、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされているところです。「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付け国総建第315号。以下単に「運用マニュアル」という。)に基づき、かねてよりその適正な運用をお願いしているところですが、このうち、監理技術者等の専任を要しない期間については、適切な運用が行われていない事例が見受けられるところです。 建設工事の適正な施工を確保しつつ、建設業の生産性の向上を図るためには、専任を要しない期間についても適切に設定することが必要であり、その設定に当たっては、下記の事項に特に留意されるよう改めてお願いします。また、貴管下の関係機関に対しても周知及び徹底方お願いします。 記 1 工事現場に設置する監理技術者等については、建設工事の請負契約の締結前においては、その設置が不要であることは当然のことであるが、請負契約の締結後においても、運用マニュアルで定める一定の期間について、発注者と建設業者の間で設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明確となっていることを条件に、たとえ契約工期中であっても工事現場への専任は要しないことに留意すること。 特に、運用マニュアル3「(二)監理技術者等の専任期間」で定めている①「請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。)」、及び同④「工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間」については、監理技術者等の工事現場への専任を要しない期間とされているものの、専任を要しない期間が設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明確となっていないために、必要以上に専任を求められる事例が見受けられる。したがって、以下の記載方法例を参考にして、工事現場への専任を要しない期間を明確にすること。 また、発注者は、工事現場への専任を要しない期間を書面により明確にしている場合には、当該期間に監理技術者等の専任を求めることのないようにすること。 なお、同④「工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間」については、発注者の都合により検査が遅延した場合は、その期間も専任を要しないことに留意すること。 〈記載方法例〉 ※設計図書(仕様書又は現場説明書)に以下の事項を記載する。 ①現場施工に着手するまでの期間に関する記載方法例 【現場施工に着手する日が確定している場合】 ○ 請負契約の締結の日の翌日から平成○○年△△月××日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 【現場施工に着手する日が確定していない場合】 ○ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。 ② 検査終了後の期間に関する記載方法例 ○ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日(例:「完成検査確認通知書」等における日付)する。 2 運用マニュアル3「(二)監理技術者等の専任期間」③中「橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事」について、工場製作のみが行われている期間は監理技術者等の工事現場への専任を要しないこととされているが、これは、「橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター」の工場製作を含む工事に限る趣旨ではなく、発電機・配電盤等の電機品などを含め、工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間における工事現場への専任を要しないとの趣旨であること。 (参考) 監理技術者制度運用マニュアルについて(平成16年3月1日国総建第315号)(抄) 3 監理技術者等の工事現場における専任 (二) 監理技術者等の専任期間 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。 ① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。) ② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間 ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 ④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間 なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、監理技術者等がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができる。 (以下略) |
担当 | なし |
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