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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 工事関係保険について
決定制定日 2000/03/31
最終改正日 2000/03/31
文書番号 文施指第49号
文書本文
(最終改正)
工事関係保険について

施指第49号 平成12年3月31日

文部省大臣官房会計課長
文部省大臣官房文教施設部長
各国立学校(久里浜養護を除く)長
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長         殿
学位授与機構長
国立学校財務センター所長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部長


 このことについて、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が工事請負契約を締結するときに請負者に工事目的物、工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によっててん補するために火災保険、建設工事保険その他の保険(以下「工事関係保険」という。)の付保を求めるときの取扱いを下記のとおり定め、平成12年4月1日から実施することとしたので、十分留意の上、実施されるようお願いします。
 本通知の趣旨は、工事内容と工事関係保険の付保の趣旨に応じた適切な工事関係保険の種類及びその付保条件を定めたものです。また、土木工事については土木工事保険の付保を求めることとし、分割発注工事については前工事において後工事を想定した付保条件で工事関係保険を付保することとしました。
 なお、昭和61年10月1日付け文施指第88号文教施設部長通知「工事の保険契約について」は、廃止します。



1 付保する工事関係保険の種類
(一) 建物の建築(増築、改築、改装又は修繕を含む。)を主体とする工事については、建設工事保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。以下同じ。)とする。
(二) 建物の付帯設備(電気設備、給排水衛生設備、空気調和設備その他の設備をいう。以下同じ。)又は機械、機械設備、機械装置その他あらゆる鋼構造物を主体とする組立工事、据付工事その他の工事については、組立保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。以下同じ。)とする。
(三) 土木の工事については、土木工事保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。以下同じ。)とする。
(四) 単独で発注される解体撤去の工事(小規模工事を除く。)については、請負業者賠償責任保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。以下同じ。)とする。
(五) 工事材料についてだけ保険契約を締結すればその目的が十分達せられると認められる小規模工事等については、火災保険(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。以下同じ。)とする。

2 付保条件
(一) 共通事項
① 保険対象
工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者
請負者とすること。
③ 被保険者
発注者並びに請負者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額
建設工事保険、組立保険又は土木工事保険については、請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
火災保険については、工事材料の価額と同額とすること。
⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)
建設工事保険、組立保険、請負業者賠償責任保険又は火災保険については請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすることとし、土木工事保険については50万円以下とすること。ただし、大型かつ特殊な科学技術設備の組立工事、大規模な土木工事その他の特殊な工事については、当該工事に応じた適切な額とすること。
⑥ 保険金請求者
請負者とすること。
⑦ 保険期間
工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ その他
ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、請負者が請負者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでないこと。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなすこと。

(二) 建設工事保険
① 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区請負者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
② 水災危険担保特約を付帯すること。
③ 損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。以下同じ。)すること。ただし、付保条件については、記2(五)の請負業者賠償責任保険と同じとすること。

() 組立保険
① 同一発注者による同一工事場内における分発注工事の隣接工区請負者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
② 損害賠償責任担保特約を付帯すること。ただし、付保条件については、記2(五)の請負業者賠償責任保険と同じとすること。

(四) 土木工事保険
① 損害てん補限度額は、一事故につき5000万円以上又は請負代金額が5000万円に満たない工事については請負代金額と同額とすること。
② 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区請負者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。
③ 損害賠償責任担保特約を付帯すること。ただし、付保条件については、記2(五)の請負業者賠償責任保険と同じとすること。

(五) 請負業者賠償責任保険
① 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
② 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
③ 発注者請負者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
④ 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。

3 建物の建築工事の請負者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の請負者と協議の上、建築工事の請負者が保険契約者となり、付帯設備工事の請負者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能であること。

4 請負者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示させること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示させること。

5 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとらせること。

6 一体の構造物(設備を含む。以下同じ。)(一体の構造物として完成してはじめて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とする建設工事を前工事・後工事に分けて発注する場合の工事関係保険の付保については、前工事において後工事を想定した付保条件で付保することとし、特に次のことに留意すること。
(一) 保険対象
工事請負契約の対象となっている前工事全体と想定される後工事全体を合わせた工事全体とすること。
(二) 保険金額
工事請負契約の対象となっている前工事の概算工事費と想定される後工事の概算工事費を合わせた額と同額とすること。ただし、億円程度を単位とすることができる。
(三) 保険期間
工事請負契約の対象となっている前工事の着手の日から想定される後工事の工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
(四) 後工事においては、新たに工事関係保険を付保する必要がないこと。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 000331zentai.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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