工事契約に関する規程・通知(詳細)
文書本文キーワード:
通知名 |
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更について(1)
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決定制定日 |
1999/09/30 |
最終改正日 |
1999/09/30 |
文書番号 |
事務連絡 |
文書本文 (最終改正) |
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更について
事務連絡 平成11年9月30日
各国立学校(久里浜養護を除く) 各大学共同利用機関 大学入試センター所 学位授与機構 国立学校財務センター 殿 文部省各施設等機関 日本学士院 文化庁 文化庁各施設等機関 施設担当部(課)長
監理室長
「文部省発注工事請負等契約規則」(昭和28年10月20日文部省訓令)の別記第1号「工事請負契約基準」第25第1項及び第2項で変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額が変動前残工事代金額の1000分の15を越える場合に当該1000分の15を越える額につき請負代金額の変更をしなければならないと定められています。 しかるに、平成11年5月1日以降に発注される国立文教施設整備に係る工事の積算に適用する労務単価(平成11年度公共工事設計労務単価)の主要11職種平均単価は、対前年度比約3.2%の減であり、又、日本銀行がまとめた「主要建設材料卸売物価指数」 (別紙1参照)では、平成11年8月における主要建設材料卸売物価は、対前年同月比約1.5%の減となっています。 これらのことから、各発注者にあっては、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の減額変更(以下「逆スライド」という。)を請負者に請求することについて検討する必要が生じていると考えられますので、念のため連絡します。 なお、逆スライドの検討に当たっては、別紙2「逆スライドに当たっての留意事項」に留意願います。
別紙1 (略) 別紙2 (略)
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担当 |
契約係 |
参照URL1 |
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参照URL2 |
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参照URL3 |
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。
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