通知名 | 工事成績評定実施規程の一部改正について |
---|---|
決定制定日 | 2016/03/31 |
最終改正日 | 2016/03/31 |
文書番号 | 27施施企第41号 |
文書本文 (最終改正) |
工事成績評定実施規程の一部改正について 27施施企第41号 平成28年3月31日 文部科学省大臣官房会計課長 文部科学省大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所施設担当部(課)長 殿 科学技術・学術政策研究所施設担当部(課)長 日本学士院施設担当部(課)長 文化庁施設担当部(課)長 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長事務取扱 工事成績評定については、「工事成績評定実施規程(平成22年3月31日付け21文科施第57号 契約情報室長通知、以下「規程通知」という。)」等に基づき、実施しているところです。 今般、建設業者の社会保険等未加入対策について、「建設業者の社会保険等未加入対策について」(平成28年3月31日付け文科施第605号文教施設企画部長通知)に基づき取り扱うこととしたこと等を踏まえ、規程通知の一部を下記のとおり改正することとしましたので通知します。なお、本改正は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用します。 記 1.改正概要 (1)社会保険等未加入の下請業者と契約した場合及び暴力団関連企業に関わった場合について法令遵守等の該当項目を追加する。 (2)評定表等の提出、及び評定結果の通知の日を追加する。 (3)その他所要の改正 2.改正内容 1)「2 評定対象工事〈一〉」中、「工事とする。」の後に、「ただし、支出負担行為担当官が工事内容から4(四)に基づく評定はできないと判断し、現場説明書に評定実施の旨を記載しない工事を除くものとする。」を追加する。 2)「2 評定対象工事(二)」中、「上下水道等の工事で、負担金に係る部分は評定の対象としない。」を「上下水道、又は電話の引込み工事等で、負担金に係る部分は評定の対象としない。」に改める。 3)「4 評定の時期及び方法(四)」中、「表5「「施工プロセス」チェックリスト」」の後に、「(以下、「評定表等」という。)」を追加する。 4)工事成績評定実施規程の項番5から8を、6から9に改める。 5)「5 評定表等の提出」として、「(一) 評定者は、原則として評定表等を技術検査の結果の復命する請負工事技術検査復命書に添えて、支出負担行為担当官に提出する。」を追加する。 6)「6 評定結果の通知(一)」中、 「評定点を通知する。」を「評定点を原則として最終請負代金支払い前に通知する。」に改める。 7)「9 再説明請求等(一)」中、 「7(一)」を「8(一)」に改める。 8)附則を削る。 9)規程通知 表4「運用表」中、「8.法令遵守等」の法令遵守等の該当項目一覧表を別添1のとおり改める。 10)規程通知 表5「「施工プロセス」チェックリスト」を別添2のとおり改める。 |
担当 | |
参照URL1 | 工事成績評定実施規程の一部改正について(21施施企第57号) |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | betuten1.pdf |
添付ファイル2 | betuten2.pdf |
添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。