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工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更について(2)
決定制定日 2000/11/01
最終改正日 2000/11/01
文書番号 事務連絡
文書本文
(最終改正)
賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更について

事務連絡 平成12年11月1日

各国立学校(久里浜養護を除く)
各大学共同利用機関
大学入試センター
大学評価・学位授与機構
国立学校財務センター 
文部省各施設等機関      殿
日本学士院
文化庁
文化庁各施設等機関
施設担当部(課)長


監理室長


 標記のことについては、「賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更について(平成11年9月30日付け監理室長事務連絡)」に留意しつつ、適正な運用に努めていることと思います。
 平成12年度においても、国立文教施設整備に係る工事の積算に適用する労務単価(平成12年度公共工事設計労務単価(別紙1))及び日本銀行がまとめた「主要建設材料卸売物価指数」(別紙2)は、漸減傾向となっており、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の減額変更(以下「逆スライド」という。)を検討する必要が生じていると考えられます。
 ついては、先の事務連絡の「逆スライドに当たっての留意事項」を別紙3のように変更したので、物価の変動に基づく請負代金額の変更を行う場合は、この留意事項を踏まえて適切に実施されるようお願いします。

別紙3

逆スライドに当たっての留意事項
1 逆スライドに当たっては、平成8年7月22日付け文会総第366号会計課長・文教施設部長通知「文部省発注工事請負等契約規則の一部を改正する訓令の運用について」(以下「運用通知」という。)を参照すること。

2 個別の留意事項については、運用通知の趣旨の範囲内で以下のとおり。
(一) 逆スライド請求は、残工事の工期が逆スライド請求をする日から2月以上ある場合に行うことができる。
(二) 基準日の設定
① 発注者は、請負契約締結の日(又は直前のスライド基準日)から12月を経過した工事のうち、スライド変更の必要性があると判断される工事について協議開始を申し入れる。

(請求日)
② 請求日から、14日以内に工事の出来高確認を行い、基準日とする。
③ 請負契約締結の日(又は直前のスライド基準日)から12月を経過した後、概ね1月以内に基準日が設定されることが望ましい。
④ 適用対象工事の確認時期は、12月経過時点、その時点で対象外の場合は、次の労務単価・複合単価もしくは機械損料改訂時を確認時期とする。

(三) 変動前残工事代金額と変動後残工事代金額との差額が変動前残工事代金額の1000分の15を超える場合は、速やかに請負者と協議を行い請負代金額を確定するとともに、原則として変更契約を行う。

(四) 残工事量を確認する場合において、工事工程が発注者の責により遅延していると認められるときは、遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。

(五) 残工事量の算定
① 残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、予定価格算出内訳明細書に対応して、「工事既済部分出来形査定要領」により行うこととする。
なお、出来形査定要領に記載のない工種等については、請負者と協議の上、出来形数量を算出してもよい。
② 承諾図等が提出され既に手配済みの機材等については、出来形として扱うことができるものとする。
③ 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱う。
また、左記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート(鉄筋・鉄骨)等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。

(六) 変動後残工事積算額は、基準日における労務、資材価格により積算を行うものとし、次による。ただし、積算要領は原則として契約時に適用していた要領による。
① 労務単価:基準日に適用されている公共工事設計労務単価による。
② 複合単価: 〃 国立文教施設工事複合単価表による。
③ 物価資料単価:基準日における最新の物価資料単価
④ 定価表: 〃 基準日における定価表
⑤ 見積書採用価格:直近の主要建設材料卸売物価指数(総合卸売物価・建設材料)によって価格を見直す。なお、直近の指数については、各自で日本銀行本支店等に確認する。
⑥ その他の価格:地方自治体や都市ガス事業者等が定めた価格は、大きな価格変動があった場合のみ、基準日における最新の価格とする。
⑦ 共通費の算定:変動後残工事の共通費は、予定価格内訳明細書の直接工事費に対する共通費の比率で算出する。
⑧ その他:単価の変動率として物価指数を用る場合は、請負者の協議資料等に基づき双方で合意すれば、別途の物価指数を用いることができる。

(七) 逆スライド額は、次の書式により算定するものとする。ただし、請負者からの申出額がこの額を超えるときは、請負者からの申出額とする。
逆スライド額S=(変動後残工事積算額P2-変動前残工事積算額P1+変動前残工事積算額P1×15/1000)×契約率k

(八) スライド額の説明
スライド額の協議時において、発注者は積算に用いた各種単価の変動資料や工事費構成書などを活用して、変更内容の説明を行うものとする。
*用語の定義
① 請求日:・スライド変更の可能性があるため、協議を申し入れた日。
・請負契約締結の日(又は直前のスライド基準日)から12月を経過した後の日であること。
② 基準日:・スライド変更のため出来高を確認した日。
・賃金水準、物価水準変動後単価の基準となる日。
・請求日から14日以内。
③ 残工期:・スライド基準日以降の工事期間。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 001101zentai.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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