通知名 | 平成28年度における公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて |
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決定制定日 | 2016/06/02 |
最終改正日 | 2016/06/02 |
文書番号 | 事務連絡 |
文書本文 (最終改正) |
平成28年度における公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて 事務連絡 平成28年6月2日 文部科学省大臣官房会計課長 文部科学省大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所施設担当部(課)長 科学技術・学術政策研究所施設担当部(課)長 日本学士院施設担当部(課)長 文化庁施設担当部(課)長 大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 このことについて、公共工事(「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年6月12日法律第184号)第2条第1項に規定される公共工事。以下同じ。)の前金払について,別途「公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事の代価の前金払について」(平成28年5月30日付け28受文科会第531号会計課長通知)において財務大臣との協議が整った旨通知されたところです。 これを受けて、平成28年度歳出予算(前年度から繰り越した経費を含む。)で施工される公共工事の契約については、下記のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。 記 1.特例措置の対象となる前払金 特例措置の対象となる前払金は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事(国庫債務負担行為に係るものを含む。)に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるものとする。 2.特例措置の内容 工事請負契約書本文に次のとおり記載し、工事請負契約基準を読み替えるものとする。 第○条 別記の工事請負契約基準第36を次のとおり読み替えるものとする。 第36 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。 3.既に請負契約を締結している工事の取扱い 平成28年4月1日以降において、既に請負契約を締結した工事については、発注者と受注者間で協議の上当該請負契約を変更し、特例措置を適用するものとする。ただし、受注者が既に前払金の全てを使用している等の理由により当該請負契約を変更する必要がない場合は、当該請負契約を変更しなくても差し支えない。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | 20160602.pdf |
添付ファイル2 | |
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