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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 (廃止)工事請負契約基準第25第5項の運用に係るマニュアル(暫定版)について
決定制定日 2008/11/10
最終改正日 2008/11/10
文書番号 事務連絡
文書本文
(最終改正)
工事請負契約基準第25第5項の運用に係るマニュアル(暫定版)について

事務連絡 平成20年11月10日(令和4年8月5日廃止)

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設企画部施設企画課契約情報室長


 文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年1月6日文部科学省訓令第22号)の別記第1号工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)第25第5項の規定の運用につきましては、「工事請負契約基準第25第5項の運用について」(平成20年7月1日付け20施施企第11号大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)及び「工事請負契約基準第25第5項の運用の拡充について」(平成20年10月1日付け20施施企第17号大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)により定めたところです。
 このたび、国土交通省において単品スライド条項の取扱いの詳細をまとめた「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)」及び「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)【営繕工事における取扱い】」(以下「運用マニュアル」という。)が作成されましたので参考に送付します。
 なお、運用マニュアルは、下記に留意の上ご活用いただきますようお願いいたします。



1 「工事請負契約書第25条第五項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)」〔別添1〕は、土木工事を念頭に、一般的な考え方を整理したものであること。

2 「工事請負契約書第25条第五項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)【営繕工事における取扱い】」〔別添2〕は記1に示すマニュアルが土木工事を念頭に作成されていることから、営繕工事(建築物の建築、修繕又は模様替に係る工事をいう。)における使用材料や積算手法等の特性を考慮し、記1に示すマニュアルを補足するための事項等を追記したものであること。

3 運用マニュアルは、単品スライド条項の運用について一般的な考え方を整理したものであり、これによりがたい場合について、独自の手法によることを妨げるものではないこと。

4 運用マニュアルは、国土交通省における今後の単品スライド条項の協議の事例等も踏まえ、適宜追加・修正が行われるとともに、さらに分かりやすいものとされる予定であること。

5 運用マニュアルのうち「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)【営繕工事における取扱い】」については、作成をした国土交通省においてホームページによる公表の予定がないため、ホームページへの公表は控えること。
ただし、請負者へ参考として提示及び配布することは差し支えない。

6 運用マニュアル中、「9月10日付けの拡充通達」は「「工事請負契約基準第25第5項の運用の拡充について」(平成20年10月1日付け20施施企第17号大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)」と読み替えること。

7 運用マニュアル中、「工事請負契約書第25条第5項」は「工事請負契約基準第25第5項」と読み替えること。

8 運用マニュアル中、「甲」は「発注者」、「乙」は「請負者」と読み替えること。

別添1及び別添2(運用マニュアル)〔略〕
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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