現在のページ:

工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 建設業者の社会保険等未加入対策について
決定制定日 2016/03/31
最終改正日 2018/03/20
文書番号 29文科施第374号
文書本文
(最終改正)
29文科施第374号
平成30年3月20日


大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所所長     殿
科学技術・学術政策研究所長  
日本学士院長
文化庁長官

  
文部科学省大臣官房文教施設企画部長


建設業者の社会保険等未加入対策について


 建設業者の社会保険等未加入対策については、「建設業者の社会保険等未加入対策について(通知)」(平成28年3月31日付け27文科施第605号文教施設企画部長通知)に基づき実施してきたところです。今般、文部科学省発注工事請負等契約規則の改正に伴い、建設業者の社会保険等未加入対策について下記のとおり定め、平成30年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用することとしましたので通知します。
 なお、この通知に伴い、「建設業者の社会保険等未加入対策について(通知)」(平成28年3月31日付け27文科施第605号文教施設企画部長通知)については廃止します。



                                                記

1.下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等
 下請契約をする工事において、受注者は、原則として、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(以下「届出」という。)をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としないものとする。社会保険等未加入建設業者の排除等に関する具体的な手続は以下のとおりとする。

(1) 社会保険等未加入建設業者の確認等
 監督職員(契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)第18条に定める者をいう。以下同じ。)は、受注者から提出された施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業者について、社会保険等未加入建設業者に該当するか否かを確認するものとする。確認については、施工体制台帳等の点検時に実施するものとする。

① 一次下請負人(受注者が直接下請負契約を締結する建設業者をいう。以下同じ)が社会保険等未加入建設業者である場合
 監督職員は、当該一次下請負人に係る契約書及び施工体制台帳(当該社会保険等未加入建設業者に係る部分に限る。以下「下請契約書等」という。)の写しを契約担当課(入札及び契約を担当する課又は室をいう。以下同じ。)に送付するものとする。
 また、受注者に対して、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければならない特別の事情を記載した書面(以下、「特別事情申請書」という。)を速やかに提出するよう書面にて通知するものとする。
 この際、特別事情申請書によっても当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となること等の特別の事情を有すると発注者が認めない場合には、文部科学省発注工事請負等契約規則等(平成13年1月6月付け文部科学省訓令第22号)別記第1号工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)第7の2第1項の規定に違反することとなる旨を併せて通知するものとする。
 契約担当課は監督職員からの下請契約書等の写しの送付を受け、契約違反のおそれが発生した旨を、支出負担行為担当官に報告するものとする。
 その後受注者から特別事情申請書が提出された場合には、監督職員は契約担当課へ特別事情申請書を送付するものとする。
契約担当課及び技術担当課(工事の品質確保又は監督若しくは検査を担当する課又は室をいう。以下同じ)は、特別事情申請書に記載された事項の詳細について、必要に応じてヒアリングを実施するなどにより確認を行うものとする。
 支出負担行為担当官は確認結果を踏まえ、当該特別の事情に該当するか否かを決定するものとする。
 また、特別事情申請書が提出されなかった場合には、当該特別の事情を有しないものとみなす。

② ①以外の下請負人が社会保険等未加入建設業者である場合
 監督職員は、当該下請負人に係る契約書及び再下請負通知書(当該社会保険等未加入建設業者に係る部分に限る。以下「再下請契約書等」という。)の写しを契約担当課に送付するものとする。
 また、受注者に対して、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するよう書面にて通知するとともに、当該通知を行った日から30日以内に、未加入の社会保険等につき届出をした事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)又は特別事情申請書を契約担当課に提出することを求めるものとする。
 この際、当該期間(延長があった場合は、延長後の期間)内に確認書類が提出されず、かつ、当該特別の事情を有すると認められなかった場合には、工事請負契約基準第7の2第1項の規定に違反することとなる旨を併せて通知するものとする。
 ただし、受注者が当該下請負人に適切に加入指導を行っているなど、相当の理由があると発注者が認める場合は、支出負担行為担当官は、確認書類又は特別事情申請書の提出期間を60日(当該下請負人が、二次下請負人(一次下請負人が、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合における当該他の建設業を営む者をいう。)以外の下請負人の時は90日)に延長することができるものとする。
 契約担当課においては、再下請契約書等の写しの送付を受け、契約違反のおそれが発生した旨を支出負担行為担当官に報告するものとする。
 その後受注者から特別事情申請書が提出された場合の取扱いは、①に準ずるものとする。

(2)(1)①に該当する場合における受注者に対する違約罰の請求の事前通知等
① 特別の事情を有すると認められない場合
 支出負担行為担当官は、受注者に対して、当該特別の事情を有すると認められない旨及びその理由並びに 以下の計算式により算定した額の違約罰を請求することとなる旨を通知するものとする。

P=C×0.1

P:違約罰の額
C:受注者と社会保険等未加入建設業者である一次下請負人との下請契約に係る請負代金額(※)
   (※)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条の規定に基づき受注者から最終的に提出された下請契約書等に記載された請負代金額を用いるものとする。

 なお、工期(受発注者間の契約における工期をいう。以下同じ。)内かつ当該通知後においても、工事請負契約基準第7の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、監督職員は一定の期間を定めて、受注者に対し、確認書類を契約担当課に提出するよう改善の指示を行うものとする。

② 特別の事情を有すると認めた場合
 支出負担行為担当官は、受注者に対して、当該特別の事情を有すると認めた旨を通知するとともに、一定の期間を指定しその期間内に確認書類を契約担当課に提出するよう求めるものとする。
 この際、当該期間内に受注者から確認書類が提出されなかった場合には、工事請負契約基準第7の2第1項の規定に違反することとなる旨を併せて通知するものとする。
 その後当該期間内に受注者から確認書類が提出されなかった場合には、①に規定する額の違約罰を請求することとなる旨を受注者に対して通知するものとする。
 なお、工期内かつ当該通知後においても、工事請負契約基準第7の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、監督職員は再度一定の期間を定めて、受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう改善の指示を行うものとする。

(3)(1)②に該当する場合において、同規定に定める期間(延長があったときは、延長後の期間)内に確認書類が提出されなかったときの受注者に対する違約罰の請求の事前通知等

①特別の事情を有すると認められない場合
 支出負担行為担当官は、受注者に対して、当該特別の事情を有すると認められない旨及びその理由並びに以下の計算式により算定した額の違約罰を請求することとなる旨を通知するものとする。

P=C×0.05

P:違約罰の額
C:社会保険等未加入建設業者とその注文者(※1)との下請契約に係る請負代金額(※2)
   (※1)社会保険等未加入建設業者の直近上位の下請負人(受注者を除く)をいう。
   (※2)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条の規定に基づき受注者から最終的に提出された再下請契約書等に記載された請負代金額を用いるものとする。

 なお、工期内かつ当該通知後においても、工事請負契約基準第7の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、監督職員は再度一定の期間を定めて、受注者に対して、確認書類を契約担当課に提出するよう改善の指示を行うものとする。

②特別の事情を有すると認めた場合
 支出負担行為担当官は、受注者に対して、当該特別の事情を有すると認めた旨を通知するとともに、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するよう求めるものとする。

(4)違約罰の請求に係る会計担当課への通知
契約担当課は、受注者に対し違約罰を請求することとなる旨の通知を行った後、速やかに、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第12条の規定に基づき、工事請負契約基準第7の2の違反に起因して債権が発生した旨の債権発生通知書を会計担当課(経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関することを担当する課又は室をいう。)に送付するものとする。なお、その際には債権発生の金額や経緯をまとめた書類(任意様式)及び最終的に提出された当該社会保険等未加入建設業者に係る下請契約書等又は再下請契約書等の写しを添付するものとする。

(5)建設業許可行政庁への通報
支出負担行為担当官は、(2)①、②又は(3)①の場合にあっては受注者に対して違約罰を請求することとなる旨の通知を行った後、(3)②の場合にあっては当該特別の事情を有すると認めた旨の通知を行った後、速やかに、当該工事を発注した地域に属する建設業許可行政庁(当該建設業者が国土交通大臣許可の場合は建設業者の本店所在地の国土交通省地方整備局長等に、都道府県知事許可の場合は当該許可を受けた都道府県知事)に、発注者名、工事件名、当該社会保険等未加入建設業者の商号又は名称、許可番号及び住所を通報するものとする。なお、その際には、当該社会保険等未加入建設業者に係る施工体制台帳又は再下請負通知書の写しを添付するものとする。


2.受注者に対する指名停止等
(1)支出負担行為担当官は、1.(2)①、②又は(3)①の場合において、受注者に対して違約罰を請求することとなる旨の通知を行ったときは、当該受注者について、建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づき、指名停止等を行うものとする。
(2)技術担当課は、(1)の定めによる指名停止等が行われた場合は、工事成績評定要領の改正について(平成20年1月17日付け文科施第370号文教施設企画部長通知)別添「工事成績評定要領」に基づく工事成績評定の減点に必要な対応を行うものとする。

 
3.その他
(1)最終的に提出された下請契約書等の写し、特別事情申請書及び確認書類は、契約担当課において、契約関係図書の一部として保存するものとする。
(2)それぞれの下請負人が行う工事の終了後に、当該下請負人が社会保険等未加入建設業者であることが確認された場合にあっては、記1.及び記2.の規定に準じて取り扱うものとする。
(3)手続の流れは、別紙1及び別紙2を参考とするものとする。
(4)通知等の書面の作成に当たっては、参考様式1から参考様式23の記載例を参考とするものとする。
 
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 29MF374.pdf
添付ファイル2 youshiki.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

ページトップへ戻る