通知名 | 随意契約に関する事務の取扱い等及び随意契約の方法による委託契約に関する事務の取扱いについて |
---|---|
決定制定日 | 2005/03/18 |
最終改正日 | 2006/04/03 |
文書番号 | 16国文科会第283号 |
文書本文 (最終改正) |
随意契約に関する事務の取扱い等及び随意契約の方法による委託契約に関する事務の取扱いについて 16国文科会第283号 平成17年3月18日 改正 平成18年4月3日 第32号 官房長 官房会計課長 文教施設企画部長 国際統括官 各局長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 会計課長 このことについて、平成17年2月25日付け財計第407号及び同日付け財計第408号をもって財務省主計局長から別添1及び別添2のとおり通知がありましたので、通知します。 なお、この通知の取扱いについては、下記事項に留意の上、遺漏のないよう処理願います。 記 1 別添1関係 (一) 随意契約の相手方の公表について ① 公表の時期及び方法 公表は、随意契約を締結した日の翌日から起算して72日以内(各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した随意契約については、93日以内)に文部科学省のホームページにおいて逐次公表するものとし、公表対象となる随意契約締結後、各部局の契約担当者が文部科学省政府調達情報システムに公表データを入力することをもって、これを行うこととする。 なお、文部科学省政府調達情報システムへの公表データの入力方法等の詳細については、おって通知する。 ② 随意契約の締結に当たって 随意契約の公表の前提となる国の行う契約については、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に則り原則として一般競争契約を行うこととされていることから、法令上随意契約が認められている場合であっても、安易に随意契約によることなく、可能な限り一般競争契約を行うこととすること。また、一般競争契約が行い得ず、随意契約にならざるを得ない場合であっても、契約の相手方を安易に限定することなく、可能な限り複数の者を参加させた企画競争を行うなどして、契約における透明性の確保に努めること。 (二) 文部科学省所管会計経理事務取扱通則(平成13年文部科学省訓令第17号)第7条に基づく会計監査の重点的実施等について ① 少額随意契約について 特別な事情なく類似の調達等を同一の業者と近接した時期に複数回行うなどの不適切な事態が起きないよう、計画的な調達等に努めること。 ② 会計監査における重点的な実施について 各部局において会計監査を実施するにあたっては、別添1の2の趣旨を踏まえ、随意契約について重点的に監査するとともに、より効果的な監査方法等について検討し、各部局における監査要領、監査マニュアル等の記載を充実させるなど、会計監査の質の向上に努めること。 2 別添2関係 (一) 本通知の対象となる委託契約について 一般競争契約、指名競争契約、随意契約に係わらず、予算科目の(目)委託費によるもののほか、(目)庁費の類により(目)委託費と同様の委託契約を締結する場合は本通知の対象となること。 (二) 再委託の定義について 本通知において「再委託」とは、委託契約の目的となる行為の一部を受託者が第三者に委託することをいい、委託契約の目的を達成するために付随して必要となる報告書の印刷や翻訳等の請負業務は「再委託」には含まれないものとするので、この種の請負業務についてはこの通知における承認又は届出を要しないものとすること。 (三) 再委託の承認について ① 受託者が、再委託を行おうとする場合で、あらかじめ提出される事業計画書等に再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額(以下「再委託に関する事項」という。)の記載があり、当該内容により再委託を行うことが合理的と認められる場合には、委託契約の締結をもって再委託の承認がなされたものと見なすことができるものとすること。 ② 当該委託契約締結後に再委託の相手方の変更等や新規の再委託を行おうとする場合には、あらかじめ契約担当官等の承認を受けることを委託契約書に明記すること。 ③ 再委託の承認後、再委託の相手方の住所や代表者名の変更など、再委託の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合には、再委託に関する事項を記載した書面の届出をもって、変更の申請及びそれに伴う承認に代えることができるものとすること。 (四) 委託契約の履行体制の把握のための届出について ① 受託者が、再委託を行おうとする場合で、あらかじめ提出される事業計画書等に再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲(以下「履行体制に関する事項」という。)が記載されている場合には、委託契約の締結をもってその届出がなされたものと見なすことができるものとすること。 ② 当該委託契約締結後に履行体制に関す事項の内容について、変更が生じた場合には、遅滞なく契約担当官等に変更の届出をすべきことを委託契約書に明記すること。 ③ 前記(三)の③に基づく書面の届出があった場合には、当該届出をもって履行体制に関する事項の内容について、変更の届出がなされたものと見なすことができるものとすること。 委託契約書 (再委託規定の例) (再委託) 第○条 乙は、この委託契約の全部を再委託してはならない。 2 乙は、この委託契約の一部を第三者に再委託しようとする場合は、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額(以下「再委託に関する事項」という。)が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された事業計画書等に、再委託に関する事項が記載されている場合は、本契約の締結をもって前項に規定する甲の承認があったものとする。 4 乙は、再委託の相手方の変更等を行おうとする場合は、改めて第2項の規定により再委託に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、再委託の適正な履行確保に支障とならない軽微な変更を行おうとする場合は、再委託に関する事項を記載した書面の届出をもって代えるものとする。 5 乙は、再委託した業務に伴う再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (再委託の履行体制の届出) 第○条 乙は、前条第2項の承認を受けた場合は、甲に対し遅滞なく再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲(以下「履行体制に関する事項」という。)が記載された書面を提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、乙からあらかじめ提出された事業計画書等に、履行体制に関する事項が記載されている場合は、本契約の締結をもって前項に規定する甲へ提出されたものとする。 3 乙は、提出した履行体制に関する事項の内容に変更が生じた場合は、甲に対し遅滞なく変更の届出を行わなければならない。ただし、前条第四項ただし書きに基づく届出を行った場合は、当該変更の届出をもって再委託の履行体制の届出があったものと見なす。 (別添1) 随意契約に関する事務の取扱い等について 財計第407号 平成17年2月25日 改正 平成18年3月27日 第736号 文部科学省大臣官房会計課長 財務省主計局長 会計法、予算決算及び会計令等の会計法令に定める随意契約に関する事務の取扱い等について、別紙のとおり定めたので通知する。 1 随意契約の相手方の公表 特定調達契約につき、随意契約を締結したときの公表については、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第14条により公示することとされているところであるが、特定調達契約に該当しない随意契約についても、下記により公表を行うものとする。 (一) 公表の対象とする随意契約 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項又は第5項の規定により締結された随意契約のうち国の支出の原因となる契約であって、予定価格が当該契約の種類に応じて予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条第2号、第3号、第4号又は第7号の金額を超えるもの(特定調達契約に該当するもの及び国の行為を秘密にする必要があるものを除く。以下「公表対象随意契約」という。) (二) 公表の時期及び方法 契約担当官等は、公表対象随意契約につき、随意契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に各省各庁のホームページ(地方支分部局等のホームページを含む。)に掲載する方法により公表を行うものとする。 また、公表は逐次行う方法のほか、一定期間において締結した公表随意契約を適宜とりまとめて公表する方法によることができる。この場合において、とりまとめて公表する全ての公表対象随意契約について、随意契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に公表を行うものでなければならない。 なお、公表の掲載を行うホームページは各省各庁の本省庁のホームページに限らず、公表を行う契約担当官等が所属する地方支分部局等のホームページに掲載することができる。この場合においては、本省庁のホームページにおいて公表を掲載するページから各地方支分部局等のホームページにおいて公表を掲載するページへのリンクを設定すること。 また、公表は、少なくとも随意契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までホームページに掲載するものとする。 (三) 公表の内容 契約担当官等は、上記口の公表において、公表対象随意契約に関し、次の各号に掲げ事項を記載するものとする。 ① 随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量 ② 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 ③ 随意契約を締結した日 ④ 随意契約の相手方の氏名及び住所 ⑤ 随意契約に係る契約金額 ⑥ 随意契約によることとした理由 ⑦ その他必要な事項 なお、随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみではなく、具体的な理由を簡潔に記載するものとする。ただし、独立行政法人、特殊法人、認可法人及び所管公益法人並びに特定民間法人(以下「所管公益法人等」という。)との間で締結された随意契約に係る理由については、具体的かつ詳細に記載するものとする。 公表は別紙1又は別紙2の様式によることとする。 (注) 「特定民間法人」とは、公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)により、毎年12月に各府省が公表することとされている退職した職員の「再就職状況の公表について」において掲げられた民間法人及び各省各庁の長が必要と認める民間法人をいう。 (四) 随意契約公表ゲートウェイの新設 本省庁ですべての随意契約を一括して公表している場合を除き、本省庁の随意契約の公表を行うホームページからすべての外局、地方支分部局の随意契約の公表を行うホームページへの直接のリンクを行ったページ(随意契約公表ゲートウェイ)を設けるものとする。 2 各省各庁における内部監査の重点的実施等 (一) 各省各庁における内部監査の重点的実施 各省各庁の会計課等の実施している内部監査を実施するに当たっては、下記各号に留意すること。 ① 随意契約の重点的監査 会計法において一般競争入札が原則であり随意契約は法令の規定に合致した場合に行うことができる例外であること等を踏まえ、随意契約について重点的に監査することを各省各庁において作成する監査計画等において定められたい。 ② 少額随契の監査 予決令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号の規定により随意契約を行ったもの(以下「少額随契」という。)については、当該随意契約の予定価格が各号に定める金額を超えていないかの確認にとどまることなく、下記の事項についても重点的に監査を行うこととされたい。 (ⅰ) 同2の者と少額随契を複数回行っているものについて、合理的な理由の有無、意図的に契約を分割して少額随契としていないか等適正性の確認。 (ⅱ) 少額随契を行うにあたり、予決令第99条の6等の法令の規定に従った手続を適正に行っているか。 ③ 所管公益法人等との間の随意契約の監査 各省各庁の所管公益法人等との随意契約については、重点的に監査を行うこととし、随意契約によることとした理由が「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」(会計法第29条の3第4項)である随意契約については、下記の事項に留意しつつ監査を行うこととされたい。 (ⅰ) 契約の目的である事務・事業について、第三者に行わせることが不可能であるか。 (ⅱ) 随意契約の相手方が、再委託(外注等を含む。)を行っている随意契約について、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として随意契約によることとした理由と不整合がある事態となっていないか。 (注一) 単に当該業務に精通していることのみをもって「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」としているものは、仕様書、作業マニュアルの作成等により競争が可能であると考えられるため、随意契約によることとする理由としては、不適切である。 (注2) 契約金額の相当部分が再委託先に支払われている場合や契約の目的となる事務・事業の大半を再委託先が実施している場合など、随意契約の相手方が当該事務・事業を実施する能力が十分でない場合には、「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」として随意契約を行うことは不適切である。 (二) 監査結果を踏まえた検討 内部監査の結果を踏まえ、少額随契等によっているものについて、調達の方法を見直して一般競争入札によることができるものがないかの検討を行うこととされたい。 (三) 監査マニュアル等の整備 各省各庁において作成する監査要領、監査マニュアル等について、各省各庁の実状に即して随意契約に関する監査方法等についての記載を充実し、本省庁及びブロック機関等が行う内部監査の質の向上を図ることとされたい。 (四) 決裁体制の強化 随意契約に係る決裁体制を見直し、所管公益法人等との間で随意契約を行う場合にあっては、契約権限が各部局等に委任されている場合であっても、必ず官房会計課等により、随意契約によることとした理由その他についての審査・決裁を経るよう決裁体制を強化することとされたい。 なお、官房会計課等が約を締結する場合においても、複数の者により随意契約によることとした理由その他についての審査・決裁を経るよう措置する。また、地方支分部局等においても、各組織の実情に応じ、同様の措置を行うこととされたい。 3 その他 (一) この通知は、平成17年度の予算(平成16年度から繰り越された予算を含む。)による随意契約から適用する。 (二) 各省各庁の実情に応じ、この通知の1の取扱いについては、異なるところのある取扱いを行うことができる。なお、この場合においても、この通知の内容を実質的に充足するものでなければならない。 (三) 各省各庁において、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した随意契約については、本文中「72日以内」とあるのは「93日以内」とすることができる。 (四) 外国に所在する契約担当官等が締結した随意契約については、72日以内にホームページに掲載する方法により公表を行うことが困難な場合には、四半期ごとにとりまとめて、当該四半期経過後72日以内にホームページに掲載する方法により公表を行うことができる。 (五) 防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第29条の部隊及び機関に所属する契約担当官等が締結した随意契約については、72日以内にホームページに掲載する方法により公表を行うことが困難な場合には、閲覧に供する方法により公表を行うことができる。この場合においては、事後、早期にホームページに掲載するものとする。 (六) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第31条の方式による米穀等及び麦等の買入れに係る随意契約については、この通知を適用しないことができる。 (別添2) 随意契約の方法による委託契約に関する事務の取扱いについて 財計第408号 平成17年2月25日 文部科学省大臣官房会計課長 財務省主計局長 会計法、予算決算及び会計令等の会計法令に定める随意契約の方法による委託契約に関する事務の取扱いについて、別紙のとおり定めたので通知する。 1 随意契約の方法による委託契約に関する事務の取扱い 国が随意契約の方法により試験、研究、調査、システム開発等の行為を委託(委託費によるもののほか庁費、調査費等庁費の類によるものを含み、予定価格が百万円を超えないものを除く。)する場合について、不適切な再委託により効率性が損なわれ、経済的合理性に欠ける事態となることを防ぐなどその適正な履行を確保するため、各省各庁において随意契約の方法による委託契約を締結するに当たっては、下記により取り扱われたい。 (一) 一括再委託の禁止 委託契約の相手方が契約を履行するにあたって、委託契約の全部を一括して再委託することを禁止すること。 (二) 委託契約の履行における再委託の承認 委託契約の適正な履行を確保するため、委託契約の相手方が委託契約の履行において再委託を行う場合には、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面(以下「再委託に関する書面」という。)を提出し、契約担当官等による承認を受けることを義務付けること。 (三) 再委託の変更の承認 再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、同様に契約担当官等による承認を受けることを義務付けること。 (四) 再委託の承認及び再委託の変更の承認に当たって留意すべき事項 契約担当官等は、再委託の承認及び再委託の変更の承認(以下「再委託の承認等」という。)に当たっては、 ① 再委託を行うことが合理的であるか。特に、業務の大部分を再委託する場合に、合理的な理由及び必要性があるか。 ② 再委託の相手方が、再委託契約を履行する能力を有する者であって、委託契約の確実な履行が確保されるものであるか。 ③ 再委託を行うことにより、随意契約によることとした理由に矛盾や疑念を生じるものではないか。 ④ その他各省各庁において必要と認められる事項。 について留意すること。なお、前記③に関して、特に特殊な技術、ノウハウ等を有することから競争を許さないものとして随意契約を行った場合には、再委託の承認等は慎重に行う必要があることに特に留意すること。 (五) 委託契約の履行体制の把握 委託契約の履行において再委託の承認を行った場合には、委託契約の相手方に対し、再委託の相手方及び再委託の相手方が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)の提出を受け、委託契約の履行体制の把握をしなければならない。また、履行体に関する書面の内容を変更する必要が生じた場合には、遅滞なく契約担当官等に変更の届出をすべきことを義務付けること。 また、契約担当官等は、履行体制に関する書面の提出又は変更の届出を受けた場合において、委託契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、委託契約の相手方に対し報告を求める等必要な措置を行うこと。 2 その他 (一) この通知は、平成17年度の予算(平成16年度から繰り越された予算を含む。)による委託契約から適用する。 (二) 省各庁の実情に応じ、この通知の取扱いについては、異なるところのある取扱いを行うことができる。なお、この場合においても、この通知の内容を実質的に充足するものでなければならない。 (三) この通知における「書面」には電子媒体を含む。 (四) 一般競争入札及び指名競争入札の方法による委託契約その他この通知による措置が適用されない委託契約についても、再委託の承認等必要な措置を定めるなどその適正な履行の確保に努められたい。 |
担当 | 契約係 |
参照URL1 | |
参照URL2 | |
参照URL3 | |
添付ファイル1 | 0101.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。