通知名 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項の規定による随意契約について(抄) |
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決定制定日 | 1996/03/01 |
最終改正日 | 1996/03/01 |
文書番号 | 文会総第16の3号 |
文書本文 (最終改正) |
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項の規定による随意契約について(抄) 文会総第16の3号 平成8年3月1日 文部省大臣官房会計課長 文部省大臣官房文教施設部長 各国立学校(久里浜養護を除く)長 各大学共同利用機関長 大学入試センター所長 学位授与機構長 国立学校財務センター所長 文部省各施設等機関長 日本学士院長 文化庁長官 文化庁各施設等機関長 日本芸術院長 会計課長 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される「一般廃棄物処理契約」及び「放射性同位元素等廃棄契約及び診療用放射性同位元素等廃棄契約」について、文部省会計事務取扱規程(昭和38年文部省訓令)第37条に基づき、「一般廃棄物処理契約」については北海道大学から、「放射性同位元素等廃棄契約及び診療用放射性同位元素等廃棄契約」については東北大学から、それぞれ随意契約により調達することとしたい旨の承認申請があり、特例政令第13条第1項の規定に基づき別添1及び別添2のとおり大蔵大臣に対し協議したところ、別添3及び別添4のとおり異存がない旨通知があり、今後、当該協議の要件に該当する調達を行う場合は、随意契約により調達することができることとされましたので通知します。 また、特例政令の規定が適用される「タクシー運送役務」及び「建設工事役務」について随意契約により調達する場合も、特例政令第13条第1項の規定に基づき大蔵大臣に対する協議を要するが、この度、大蔵大臣から別添5及び別添6のとおり、当該協議が整ったものとして処理して差し支えない旨通知があり、当該協議の要件に該当する調達を行う場合は、随意契約により調達することができることとされましたので、併せて通知します。 別添6 建設工事役務の調達に関し、随意契約によることについて 蔵計第371号 平成8年2月27日 文部大臣 大蔵大臣 標記のことについて、建設大臣から別紙により随意契約によりたい旨の協議があり、異存がない旨回答したので、貴省庁において別紙により随意契約による場合には、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第13条第1項の規定に基づく大蔵大臣に対する協議が整ったものとして処理されたい。 別紙 1 随意契約によろうとする契約の内容及び相手方 建設工事における前工事と後工事とが一体の構造物(設備を含む。以下同じ。)(一体の構造物として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、次の(一)から(三)までのいずれかに該当する場合における当該後工事に係る工事請負契約の締結であって、当該後工事に係る前工事の施工者を契約の相手方とするとき。 (一) 前工事・後工事にわたって具体の自然条件等に応じた詳細な施工内容を一貫して判断して施工することが安全な構造物を構築するうえで不可欠である場合において、後工事の段階においては前工事の施工者以外は前工事における施工内容の判断の詳細を事実上知り得ないとき。 (二) 前工事・後工事にわたって同一の仮設物を使用し、かつ、当該仮設物の使用時において風圧力、日射、温湿度、施工荷重等の変動等の詳細な使用条件を判断することが、安全な構造物を構築し、又は施工の安全性を確保するうえで不可欠である場合において、後工事の段階においては前工事の施工者以外は前工事における仮設物の使用条件の判断の詳細を事実上知り得ないとき。 (三) 一体の設備を構築する前工事・後工事において前工事の施工者が開発・保有するコンピューター・プログラム、前工事の施工者が設定した制御方法等を利用することによってのみ後工事において安全でかつ所要の機能が確保された設備の施工が可能となるとき。 2 随意契約によろうとする理由 前工事・後工事に分けることにより計画から完成までの期間を短縮することが必要であること、不可視部分を有する建設工事において前工事を進めた段階で調査を行い後工事の工法を決定することが必要であること、その他前工事・後工事に分ける合理的理由がある場合において、前記1の(一)から(三)までのいずれかに該当するときは、後工事を前工事の施工者に施工させる必要がある。 したがって、この場合における後工事については、会計法第29条の3第4項に規定する「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当し、かつ、政府調達に関する協定第15条1(b)に規定する「技術的な理由により競争が存在しない」に適合することから、随意契約により調達するものである。 3 その他 当分の間、本協より締結した随意契約について、その実績を毎会計年度取りまとめて大蔵大臣に提出するものとする。 |
担当 | なし |
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