通知名 | 文部科学省発注工事請負等契約規則第13条の基準の運用について |
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決定制定日 | 2008/11/18 |
最終改正日 | 2022/03/10 |
文書番号 | 20文科施第351号 |
文書本文 (最終改正) |
文部科学省発注工事請負等契約規則第13条の基準の運用について(通知) 20文科施第351号 平成20年11月18日 21文科施第6108号 平成21年6月2日 23文科施第39号 平成23年4月12日 25文科施第87号 平成25年5月24日 27文科施第567号 平成28年3月25日 28文科施第483号 平成29年3月16日 元文科施第236号 令和元年10月23日 最終改正 3文科施第458号 令和4年3月10日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 研究開発局長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画部長 平成20年11月18日付けをもって、文部科学省発注工事請負等契約規則の一部を改正する訓令(文部科学省訓令第11号)が別添のとおり制定され、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)が改正されたところです。 ついては、文部科学省発注工事請負等契約規則第13条を別紙のとおり運用することとしましたので通知します。 〔別添:省略〕 (別紙) 文部科学省発注工事請負等契約規則第13条の基準の運用について 1 対象工事 当該工事の工事費の予定価格が1,000万円を超えるもの。 2 文部科学省発注工事請負等契約規則第13条第1号の運用について (1) 文教施設工事積算要領(土木工事)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合 文部科学省発注工事請負等契約規則第13条(以下「規則第13条」という。)第1号に定める基準は、次に掲げる額と当該消費税等相当額の合計額を下廻る入札価格(入札書に記載された金額に消費税等相当額を加えた額。以下同じ。)であった場合とする。 イ 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 ロ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 ハ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 ニ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額 ただし、その合計額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額とする。 (2) 公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合 公共建築工事積算基準(統一基準)(以下「統一基準」という。)における直接工事費は、(1)における直接工事費と現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)により構成されている。 そのため、統一基準における直接工事費から現場管理費相当額を減じた額を(1)における直接工事費とし、統一基準における現場管理費に現場管理費相当額を加えた額を(1)における現場管理費として、(1)を適用する。 ただし、統一基準における直接工事費に含まれている現場管理費相当額の算出が困難な場合は、①一般工事(②に該当する工事を除くもの。)については、統一基準における直接工事費に10分の1を乗じた額を現場管理費相当額とし、②昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事については、統一基準における直接工事費に10分の2を乗じた額を現場管理費相当額とする。 なお、この場合の規則第13条第1号に定める基準は、次に掲げる額と当該消費税等相当額の合計額を下廻る入札価格であった場合とする。 ① 一般工事(②に該当する工事を除くもの。) イ 統一基準における直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額 ロ 統一基準における共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 ハ 統一基準における現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 ニ 統一基準における一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額 ② 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事 イ 統一基準における直接工事費の額に10分の9.56を乗じて得た額 ロ 統一基準における共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 ハ 統一基準における現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 ニ 統一基準における一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額 ただし、①又は②の合計額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5乗じて得た額に満たない場合にあっては、10分の7.5を乗じて得た額とする。 3 規則第13条第4号の運用について 上記2の運用を適用することができない工事の請負契約の場合、規則第13条第4号に定める基準は、競争入札ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。)の定める割合を予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合とする。 なお、「上記2の運用を適用することができない工事」とは、予定価格算出に当たり、工事価格を構成する「直接工事費」、「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」の各経費項目により計上することが困難であると認められる特別な工事とする。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | ZENTAI20220310.pdf |
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