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建設業法施行令の一部を改正する政令について

このことについて、別添のとおり、本改正政令の内容及び留意事項について、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長より事務連絡がありましたのでお知らせします。

担当:調査係

参照URL
添付ファイル1 【事務連絡】建設業法施行令の一部を改正する政令について.pdf
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。


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