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低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について
文部科学省において発注する工事の低入札価格調査については、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年1月6日付け文部科学省訓令第22号)第13条及び第14条に基づき実施しているところですが、今般、低価格受注による工事の品質低下の防止を図るため、極端な低入札者について、特に重点的な調査を試行することとし、その具体的な方法について定めましたのでお知らせします。
担当:契約係
※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。
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