現在のページ:

工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う契約事務手続について
決定制定日 2015/06/23
最終改正日  
文書番号 27施施企第13号
文書本文
(最終改正)
27施施企第13号
平成27年6月23日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長     殿
科学技術・学術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長

 平成27年6月25日より「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)が施行され,設計業務受託契約又は工事監理業務受託契約の締結に際して書面に記載し,当事者が署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない事項が追加されます。
 ついては,改正後の建築士法(以下「改正建築士法」という。)第22条の3の3により設計業務委託契約書及び工事監理業務委託契約書に新たに記載される事項の合意手続等については下記により取り扱うこととしますので,通知します。
 なお,この通知は,平成27年6月25日以降の契約締結から適用します。





1 改正建築士法第22条の3の3に関する手続について
(1)の対象事業について,(2) ,(3)の手続により改正建築士法第22条の3の3の規定に基づく契約書記載事項の合意のための協議を行うものとする。

(1) 対象業務
対象業務は,改正建築士法第22条の3の3に掲げる建築設計業務又は建築工事監理業務とする。

(2) 協議実施の通知
契約担当部(課)は,落札者等決定後速やかに改正建築士法第22条の3の3に基づく①作成する設計図書の種類(建築設計業務委託契約の場合),②工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法(建築工事監理業務委託契約の場合),③当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士,二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあっては,その旨,④建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所,二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別,⑤建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあっては,当該開設者の名称及びその代表者の氏名),⑥設計業務委託契約又は工事監理業務委託契約の対象となる建築物の概要,⑦業務に従事することとなる建築士の登録番号,⑧業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあっては,その氏名,⑨設計又は工事監理の種類,内容及び方法(以下「協議事項」という。)の契約書への記載に係る協議を実施する旨を落札者等に通知する。(参考書式1)

(3) 協議の実施
契約担当部(課)は,落札者等から協議事項を記載した書面(参考様式2)の提出を受け,内容が適切であることを確認する。
なお,落札者等が建築士事務所登録をしていない場合も同様に書面の提出を受けるものとする。ただし,協議事項のうち③④⑤⑦⑧の記載は要しない。

2 契約締結
支出負担行為担当官は,記1の手続の終了後速やかに契約書案に協議事項,報酬の額及び支払の時期,契約解除に関する事項並びに設計又は工事監理の実施の期間を記載させた上で契約締結を行う(参考書式3,4)。
なお,記1の協議に時間を要するために落札決定の日から7日以内に契約を締結できない場合は,「競争加入者心得について」(平成2年5月31日付け文施指第80号)を準用し別紙「競争参加者心得」第40により,落札者から当該期間の延長を求める旨の文書を提出させ,書面による承諾を行うものとする。

3 建築士法施行規則第17条の38第6号に係る記載事項
建築士法施行規則第17条の38第6号に定める事項を記載した書面(参考様式5)の,改正建築士法第22条の3の3第2項に基づく交付は,設計業務委託契約要項第10条第2項又は工事監理業務委託契約要項第7条第2項に規定する承諾手続により実施するものとする。

4 契約変更
契約変更の手続は,その必要が生じた都度,発注者と受注者等が協議の上,記1(3)の手続に準拠し,速やかに行うものとする。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 27FFP13.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

ページトップへ戻る